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話題の外国人参政権は合憲なのですか?
違憲の主張が多いですが、合憲だとする人もあり、どこがどう違うのか。
外国人参政権を通そうとする政治家達はどのような理屈で通すのですか。目的は何でしょう。

そもそも成立させる必要はあるのですか?

A 回答 (18件中1~10件)

>目的は何でしょう。


基本在日対策でしょう
在日のかたがたは、要所についていたりします
政治と金問題の民主党ですから、いろいろおいしいおもいをしているのでしょう

単純に人数的にも票につなげられます

韓国大好き小沢さんが政権を取れば、合憲違憲は無視して
一番に通そうとするでしょうね

>成立させる必要はあるのですか?
韓国の法律が変わったので特に急いで通す必要があるのです
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:45

>話題の外国人参政権は合憲なのですか?



 勿論違憲です、参政権は国民にのみ認められた権利です。

>目的は何でしょう。

 票集め、即ち自身の権力維持のためです。特に民主党は統一地方選の前に成立させたいようですね、そうすれば10万票を確保できると読んでいるようです。
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:45

合憲かどうか、という話であれば合憲です。



最高裁の判断は、
「外国人参政権は合憲だが、外国人に参政権を与えないことは違憲でない」
という、どっちも有りだという結論でした。


外国人参政権を通す目的は、支持母体である韓国民団からの要請です。

韓国民団というのは在日による在日のための団体。
運営資金の大半を韓国政府が出しています。

その韓国民団は民主党を支持しており、政党運営資金をたくさん寄付しています。
だからその関係を続けるためにも対価として相手の要求である外国人参政権を成立させようってことです。


要するに、金のためです。


民主党的には成立させないと大量の金を失うことになりかねないので成立させないとマズイですが、
国益を考えたら成立する必要はまったくありません。
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:46

私の考えを述べます。


別所にて投稿した私自身の回答がありますが、それを若干付記手直しして再掲しておきます。

結論は、違憲だと思われます。

ただし、終戦以前から日本国内に居住し、その後、朝鮮半島・台湾に帰国せず引き続いて日本に残留した少数の者達とその子孫達(これを特別永住者と言う)は、旧日本国民として扱うことも可能な為、日本国民と政府が立法化手続きを通ずる国民合意の下で、地方参政権に限り付与することは、「憲法上合憲であるとの保障をその立法行為に与えるものではない」が、成されるべきものかも知れない。

ただし、終戦後に朝鮮半島から日本国内へ密入国して住み着いた大量の脱法者は除く。(これらの者の多くが上記の特別永住者の中に違法状態で含まれている。)

以上が過去に行われた最高裁判決文とその傍論にて解釈される判断です。


民主党初めとする幾つかの政党は、この最高裁判決に付記された法的効力の無い「傍論」部分の記述を拡大解釈し、上記の特別永住者の中でも合法的な者達の範囲を超え、広く外国人一般に参政権を付与しようとするため、彼ら提出の法案はことごとく憲法違反となります。

現在の日本で提唱されている外国人参政権の案は全てが、違憲。


-------------------
戦後に朝鮮半島から渡ってきた在日韓国人は被選挙権も欲しています。
そして日本で外国人参政権を主張している政党・国会議員の多くは、外国人へ被選挙権を与える事をも視野に入れており、更に地方参政権だけではなく外国人の国政参政権をも実現しようとする前総理大臣の鳩山ボンのようなキチガイまでいます。

法案名は「外国人参政権法案」と呼称されているのであり、「参政権」とは政治に参加する権利を言います。
つまり●選挙権と●被選挙権と●公民権です。
選挙の形態の上では選挙権・被選挙権を含めて「参政権」と言うのであり、そして法案名は「外国人選挙権法案」ではなく、「外国人参政権法案」であります。

現段階ではとりあえず選挙権だけを地方に限って与えてみようじゃないかとの妄想をゴネる政治家が多少いるだけなのですが、
しかし重大な部分は日本国憲法の憲法解釈を行った最高裁が、外国人参政権は憲法違反であると判決文とその傍論の双方にて述べている点です。
なので現段階での外国人参政権は地方参政権であっても憲法違反です。

ただし、最高裁判決は、外国人地方参政権の例外的付与対象者として、「イニシエの過去から日本人と渾然一体になった者達」を、政府・国民の立法手続きによって、地方参政権に限り与えるのは、その限りにおいては憲法に必ずしも矛盾しないかもしれない… としています。ただし、これには法的拘束力・法的効力はありません。(傍論部分だから)
「イニシエの過去から日本人と渾然一体になった者達」とは、特別永住者の中の合法的入国者達を指します。
つまりは終戦前から日本に住み着いていたという、在日韓国人と在日北朝鮮人の中の一部の者達のことですね。
多くの朝鮮半島人は、終戦後に日本に密入国した者が殆どですので、これには該当しません。

また、在日北朝鮮人については安全保障上、日本と日本人に害がある可能性が高いため、安全保障上の要請により彼らへの参政権付与は違憲となります。

総合的に言えば、税金納めているかいないかの問題では無く、日本国民であるか無いかの問題です。
日本は国民主権の国であり、国民とは日本国籍を有する者を言います。
ただし、「イニシエの過去から日本人と渾然一体になった者達」をコレを準日本人として扱い、国籍者に準ずるとしても法理念は通ります。
それらの者は以前は日本国民であったのであり、それら旧日本国民を真の日本国民にすべく、国籍取得を願うものであります。
彼らは元日本人なのだから。

ただし、戦後日本に渡ってきた密入国の特別永住者達は除きます。ああいうのはただの白戸次郎で、ソフトバンクと一緒になってCMでもしてればOK。
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:46

>話題の外国人参政権は合憲なのですか?



日本の憲法は、アメリカ政府の意向を強く受けたGHQが草案を作成しました。
敗戦国である日本政府が作った松本試案は、大日本憲法と変わらないとして拒否されました。
従って、現憲法は「国籍を問わず、日本に住んでいる(又は住んでいた)人類全てが対象」です。
外国籍の方をも対象とする、世界唯一の憲法なんですよ。(笑)

日本で被爆したのだから、日本人と同じく被爆者手帳を発行して未来永劫無職でベンツに乗る権利をよこせ!
タイ在住のタイ人子供550人を養子縁組したから、550人分の子供手当てをよこせ!(兵庫県尼崎市の在日)
素晴らしい憲法解釈のおかげです。

>目的は何でしょう。

何の記事か忘れましたが、「中国・日本人自治区設立」というブラックジョークがありましたよ。

>そもそも成立させる必要はあるのですか?

で、参政権ですが・・・。
これは、多くの憲法学者・政治学者は「違憲」としています。
が、外国の国益・在日特権を優先する政治が目的の民主党内閣では「合憲」です。
日本人民の偉大な首領である江沢民皇帝陛下、金正日将軍閣下も「民主党政権には、大いに期待」しているようですね。(馬鹿馬鹿しい)
西側諸国からポンコツ首相と大絶賛(ウォールストリートジャーナル、ワシントンポスト記事)を受けた鳩前首相も、首相就任後喜んで中国に朝貢し、色々な密約を結んできた様です。
民団も、非常に期待しています。在日特権・利権が増えるのですから。
民主党としても、投票に行かない日本人よりも「台風が来ても投票に行く在日が大事」です。
落選すれば、甘い蜜が飲めなくなります。

それと、某宗教団体が期待しています。
韓国内で歴代首相の人形を焼いている反日活動家は、多くがS○I会員です。
SG○本部も「会員の個人行動・思想を制限できない」と回答しています。
このように、日本国内でも多くの在日の方々が宗教団体会員ですよ。
(世界中から名誉博士号を買い漁っている先生も、在日2世らしいですね。彼の自伝は、全て嘘でした。)
参政権がを獲得すると、宗教団体政治部も「甘い蜜が吸える」し「先生のノーベル平和賞も夢でなくなり」ます。
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:47

この議論は(言葉は悪いですが)くそみそ一緒に議論されている感がありますけれども、合憲か違憲かという議論をするにはいくつかの場合分けというか整理が必要です。



1)参政権の対象→国政か、地方か

2)参政権の範囲→選挙権(投票する権利)か、被選挙権(立候補する権利)まで認めるか。
付随する問題として請願などはどうか。

まず1について検討すると、憲法は一般に「公務員の選定・罷免は国民固有の権利」(15条)とする一方で、「地方自治体の長、議員はその自治体の住民が直接選挙する」(93条)旨を定めており、地方自治体については必ずしも外国人を排除していないと解釈されます(法律でいう住民の要件を満たせば選挙権があると解される)。

2については、43条で国会議員は「全国民を代表する選挙された議員」であることが定められていますが、地方自治体の長や議員については特別な規定は見あたりません。また、参政権の一部である請願権は、16条において「何人にも」認められています。

その意味では、地方自治体で外国人参政権(選挙権、被選挙権とも)を認めるのは立法政策の問題、つまり憲法が禁止しているわけではなく、国会で所要の法律を定めれば可能となると解釈できますが、国政については憲法上、選挙する人、される人ともに「国民」であることが必要ということになります。
また参政権の一部である請願権は、憲法上は現在でも外国人にも認められていることになります。

推進する立場の人たちは、一言で言いますと代表なくして課税なし、つまり長期滞在外国人も税金を納めているんだから、せめて自分の住む町のことについて決める権利を持ってもいいだろう、という考え方に立っているようです。背景には韓国側の要求ということもありますが、まぁ確かに税金だけ払わせておいて、その使い道に口も出せないのはちょっとね……という感じもします。
いずれにせよ、地方における参政権については、憲法上は禁止されていない(国会の立法に委ねられている)ということになります。

この回答への補足

下のお礼の中の「任免」というのは「任命」の誤りでした。
書き間違えまして申し訳ありません。
各所で置換してお読みください。

補足日時:2010/07/18 06:13
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この回答へのお礼

外国人国政参政権と外国人地方参政権の区別は分かっています。

憲法第16条の請願権については、何人にも公務員の罷免について認められているのみで、公務員の任免についてはふれられていません。そしてこれは請願権です。
一方で憲法第15条では公務員の選定権と罷免権は国民固有の権利であるとされています。
ですので公務員の任免権すなわち選挙権は日本国民のみに限定された権利です。

憲法93条においての住民とは、地方に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、それゆえに在留外国人に対して地方参政権を保障したものということはできないと考えられるのですが、この点いかがでしょうか。

国政参政権と地法参政権ともに日本国民のみに認められるとの憲法解釈で相当です。
地方参政権に限り外国人にも認められるものとするには、そこに何らかの根拠がなければなりませんが、その根拠は何なのでしょう。
その地方自治体内居住たる要件のみですと、外国人地方参政権を認める根拠としては憲法上薄弱であると思うのです。

また税金の支払い要件は憲法上根拠無しと考えます。

お礼日時:2010/07/18 06:08

憲法の条文とは特別の規定が無い限り


優先度というものは無く同等に機能する
最高規範です。

15条と93条は同等に機能する。つまり
同時に適用する事が基本であり適切です。

93条を適用するから15条を無視して良い
というのは球面的間違いです。

同時適用の基本から言えば地方参政権と
いえども日本国民である住民だけが選ぶ
事が出来る。

国でも地方でも外国人を参政させる事は
憲法違反。外国人に参政の権利は存在しない。
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:48

日本人にとって成立させる必要は無い。



多数の書き込みが今までにも在るので
すが回答者のプロフィールで質問や回答
を非公開に設定されているのが多いので

共感した質問者や回答者の過去の書き込みを
見る事が出来ないあるいは面倒ですよね。
心ある日本人の多くが公開設定としてくれたら

うれしい~  gooが変更して以来非公開が
基本設定ですから公開にする必要があります。
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:48

拙文で恐縮ですが、下記質問のNo.4回答は御参考にならないでしょうか。

分からない点はどうぞ再質問を。必ず回答を差し上げるとは約束いたしかねますが。

外国人参政権の国政禁止地方許容説について
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5450469.html
〔引用開始〕
通説、多数説、最高裁判例、政府見解など、いわばオーソリティーの理論(オーソライズされている理論)を解説したものです。〔中略〕
それは端的に言って「国政禁止、地方許容」説です。〔中略〕
〔引用者注:最高裁判決のURLは次のように変わっています〕
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …
〔中略〕
最高裁は外国人の地方参政権について、憲法はこれを「保障」したものとはいえないが、「禁止」もしていないと判示した。これを「許容説」という。憲法はこの問題についての判断を立法府に委ねており、法律によって外国人に地方参政権を付与しても、付与しなくても合憲である。〔中略〕
憲法15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

この「固有」とは、「のみ」という意味ではない。通説および政府見解(1953年、内閣法制局第1部長 高辻正巳)によれば、この「国民固有」とは「国民から奪ってはならない」という意味である。自然法思想に由来している。したがって、国民から参政権を奪うのでなければ、外国人に参政権を認めても15条1項に反しない。「国民固有の権利」は「国民のみの権利」ではないからである。〔中略〕
また、この「日本国民のみ」とは、権利の「保障」の対象が国民のみということである。「日本国民のみの権利」ということではない。判決には、「権利を保障した憲法一五条一項の規定は」「日本国民のみをその対象とし、」「権利の保障は」「外国人には及ばない」と書いてある。15条1項が権利を保障しているのは日本国民のみに対してであり、外国人には保障していないという意味だ。〔中略〕
さて、外国人地方参政権法律〔原文ママ〕は来年の通常国会に提出される見込みだが、もし違憲訴訟を起こされたら、政府は勝てるか?
答は「勝てる」。95年判決の傍論(「禁止されているものではない」)が主論に変わった判決が出るだけである。
〔引用終り〕

もっとも、その後情勢が変わって、参院選の結果与党は過半数割れしました。(水面下で)連立工作におおわらわの模様です。外国人地方参政権法案は、いつ国会に提出されるのか分からなくなっています。
また、自分の回答のコピペだけでは何なので、「週刊金曜日」2010年3月12日号に載った園部逸夫元最高裁判事のインタビュー記事も抜粋しておきましょう。私の回答では論点を単純化していますが、この記事で園部の考えを知ることができると思います。

〔20ページ。引用開始〕
――最近、一九九五年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。園部さんは五人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
〔中略〕
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。地方の特殊性と地方自治の本旨という点でいかに地方を重要視するかということは憲法上の要請ですから、かりに将来つくられることがあってもただちに違憲とはならないよということです。〔中略〕
――つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという読み方になるのでしょうか。
そうみてもらって結構ですよ。〔中略〕
当時は学説上もいろいろ分かれていました。外国人の選挙権享有主体性を認めるべしとする「要請説」、それは違憲とする「禁止説」、どちらでもいいという「許容説」。反対派の人は禁止説をとっているんでしょうけど。この判決は当時の状況下にしたがって、ここまでは言えるだろうということまでを全員一致で書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。〔中略〕
――政府が永住外国人地方選挙権付与法を成立させたら、どうなるでしょう。
〔中略〕
国民の意識などにあわせて、具合が悪ければ、法律も変えていけばいいのです。判例を袋叩きせずに、持ち上げることもせずに。
〔引用終り〕
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憲法にあるのは以下です。



 憲法15条-1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 憲法93条-2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

95年最高裁の判例はよくわからなくて、



憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である


法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

この2箇所が明らかに矛盾しており、法律が通ったときには確実に最高裁まで争われるでしょう。(議員は公務員です。念のため。)

参考URL:http://d.hatena.ne.jp/kisa12012/20091215/1260845 …
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この回答へのお礼

皆さん有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/19 03:49

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