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子供が事故に合いました、相手は車で子供はスクーターでした。
救急者にはこばれ、骨折でした。
救急車の費用を6万円請求がありました。
救急車は、無料では、ないのでしょうか?
母子家庭の場合いでも請求が普通に支払わなければいけないのでしょうか?
どうか、教えて下さいませ。

A 回答 (3件)

救急車の費用は無料のはずです。

6万円は救急車が搬送した病院からの請求だと思います。
交通事故の過失割合がどのようになってるのか不明ですが、子供さんの過失割合によって相手側から負担してもらえます。
具体的に言えば過失割合が5:5なら相手側が3万円負担です。
但し、交通事故の治療費は自賠責保険等から支払われますので、一時的に立て替え払いになる事が多いです。
尚、交通事故の治療費に母子家庭が優遇される事はありません。
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救急車じゃなくて、救急病院の治療費じゃないんですか、であれば、普通は保険を適用しない額の請求が行われます。

病院もボランティアじゃないですからね。

で、当面は払えるだけ払って残りは「後で払います」の誓約書を書いてくださ、そのうち、自賠責や自動車保険が適用されれば支払った額は全額戻ってきますし、それ以降の支払いは原則として不要です。

それまでの支払いが厳しい場合は、健康保険の第三者傷害適用の申請をしてください、病院で用紙をくれます。この心性をすれば、三割負担です。なお、その場合でも、自動車保険が適用されれば戻ってきます。
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救急車の費用?


日本で地方公共団体の消防局が運営している救急車であれば、行政サービスの一環ですので、お金を取られることはないと思います。(よほど悪質な場合は、市町村が請求することもあるようですが、損害賠償のようなイメージです)
山に救助隊を出すのとは、訳が違います。
また国によっては、救急が有料サービスの場合もあります。


その請求、どなたからでしたか?
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