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相続者の私は農業従事者ではありませんが、農地として相続財産があります。
相続者の中に農業従事者はおらず、会社員の私は農地を相続できないのでしょうか。

A 回答 (6件)

非農業従事者でも 当然に農地を相続できますが 譲渡や賃貸等をする場合には 農地法上の許可が必要になると思います。



また、平成21年に農地法の改正があって 相続等の農地法上の許可を要しない権利取得の場合には、権利取得を知ったときから 10ヶ月以内に 届出義務が課せられるようになったみたいです。
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農地として相続するのであれば、貴方が農業を継ぐということを


農業委員会に提示し、農業委員に確認してもらう必要があります。
農業委員会は市役所にあります。

農地でなければ、宅地や雑種地として相続となるでしょう。
評価額が雲泥の差になるので、
固定資産税に大きく影響します。

会社員であることと、農業従事者であることは
とくに関係ありません。
週末に農業を営むかどうかだけです。
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農地法の改正により、農地を相続したら、届け出をする。


その時、貸借のあっせんを希望するのところに印をつければ、農業委員会で買い手を探してくれる。
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農地の相続は他の相続と同様にできます。



但し、農地というのは農地法で規制されています。
・今その農地が休耕地でなく耕作を続けている農地の場合、継続して耕作をする
 必要があります。無届で休耕すると耕作命令を受けたりすることがあります。
・農地の処分行為は必ず事前に農業委員会の許可が必要です。
 用途を変更する場合(駐車場などへの転用)
 他人に売ったり貸したりする場合(相手が事業規模で営農していないと許可されない)

と、いうように煩わしいことが結構あります。
先ずは、現地の農業委員会や行政書士に相談して選択肢について相談したほうが
いいと思います。
その上で相続人間で(共有も含め)誰が相続するか決めたらいいと思います。
農振地域で耕作継続以外認められない地域の農地の場合は、農業従事者ではない
者にとっては財産といえどババ抜きのババのようなものになってしまうことも
あります。
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農地の相続した場合には


農地法の許可を得る必要はありません。
ただし、特定遺贈(遺言で指定した財産をあげること)
においては許可が必要です。
これは農地法が相続など特定の場合を除き
農地の処分を制限することで
適正かつ効率的に耕作する者に
農地が取得されることを目的としているためです。

http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/nogyoink …
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相続はできますよ。



但し、農転許可を取らないと転売などはできません。
もしも、農業も継承するならば、少しお得に相続できます。
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