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相続について「従兄弟が養子にして」と要求

・主人は一人っ子で両親・祖父母すでに他界。
・3年前に入籍再婚しました。
・わたしと彼との間には子供はいません。

・そして1年前に、主人が病に倒れました。
それまで一度も交際をしていなかった、従兄弟たちがいたのですが、
緊急事態なのでわたしは連絡をとりました。

・相続財産は主人名義の家と土地等があります。
そのことを知ってから、ある従兄弟は頻繁にお見舞いに来るようになりました。
そしてタクシー代とお見舞いの品物代金を請求してくるようになりました。
困り果てたわたしは、うちもお金がかかりますので、お見舞いには見合わせてください。
‥とお断りしました。すると「じゃ自分を養子にして」といってきました‥。
主人の相続を従兄弟ができることはないからだと思いますが‥。

従兄弟に相続権はないはずですが、被相続人の療養看護に努めた者等。
長らく世話をしてきたといった事情があれば、申立てを行うことで、特別縁故者と認定され、
ある程度の財産を分与されるかもしれないとのことを知りました。もしかしたら「療養看護に努めた者」として、のちのち裁判等で財産請求されることがあるのでしょうか?

・遺言書はあります。以前本人が元気なときに弁護士を立てて作成しています。
ですが、私が知らない間に病院で「養子縁組」を組まされたり「新たな遺言書を作成されないか‥」と不安です。こんな風に、作成された遺言書などは効力があるのでしょうか?
もしもの場合どういう準備が必要かなのか‥

どうか、皆様の知恵をおかしください‥。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法律の詳細は他の回答者が回答されているので、素人の私は別な部分で書かせていただきます。



すでに、交通費などを支払っているのであれば、その事実を書き留めてください。
もしも縁故者に類似する権利などを主張されても、ただ金をせびりに来たことを説明できるようにするためです。
ただの見舞いなどでは、療養看護なんて認められるわけないですし、あなたがいる限り関係ないでしょう。しっかりと断りましょう。

養子についても、はっきりと断りましょう。
昔ながらの考えの家督相続などで、血縁者が財産を継ぐべきだと考える人もいるでしょう。
すでに古い話で通用しませんし、養子は二人で考えて決めることです。
心配であれば、本籍地の役所で不受理申出を出されることですね。そうすることで、ご主人の従兄弟などがご主人をごまかしたりして書類を偽造しても、受理させることはできませんからね。

遺言書は新しいものが有効となります。
ご主人が自己の判断ができない状態であれば、成年後見などの申立を家裁に行うことで、ある一定の法的手続きなどを覆すことも可能になる場合もあります。
再度遺言書を作成するのも良いでしょうし、公正証書にすることも良いでしょう。公証人も出張の日当を支払えば、病院で対応してくれるでしょう。
遺言だけであれば、弁護士でなく、行政書士や司法書士への依頼も可能でしょう。

病院側へ依頼して、その従兄弟の見舞いを拒否することも可能かもしれません。金銭目的の見舞いを本人が知ることになれば、精神的に負担となり、体にも良い影響にはなりませんからね。

さらに書かせてもらえれば、生前贈与を行うのも一つの方法です。生前贈与で不動産や預貯金をあなた名義にすることで、遺産相続から話すことも可能でしょう。配偶者には贈与税の特例がありますから、税理士と相談して、ご主人からあなたへ少ない負担での名義変更をしてしまうのも良いでしょう。

ただ、ご主人が病ということですが、人生はわかりません。なにかしらであなたが先に人生を終えるようなことになれば、従兄弟の自由にされてしまうかもしれません。
できることならば、あなた自身も遺言書を作成されることです。
そして、信用できる人や専門家に遺言執行人として依頼することで、遺言を正しき実行してもらうことも大切だと思います。
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この回答へのお礼

>もしも縁故者に類似する権利などを主張されても、
ただ金をせびりに来たことを説明できるようにするためです。

そうですよね。一応、交通費などの請求書?もどきは
もらってあります。領収書の類ではありませんが‥。

>ただの見舞いなどでは、療養看護なんて認められるわけないですし、
あなたがいる限り関係ないでしょう。しっかりと断りましょう。

この言葉をいただき、正直ホッとしました。
認められるわけ無いだろうと私も思いますが、
こんなことになるなんて悲しいことです‥。

>遺言書は新しいものが有効となります。
ご主人が自己の判断ができない状態であれば、
成年後見などの申立を家裁に行うことで、
ある一定の法的手続きなどを
覆すことも可能になる場合もあります。

実は、主人は自己の判断ができない状態です。
軽度の痴呆と診断されています。
そのため、自分が従兄弟から受けた仕打ちや、
疎遠だったことさえあまり覚えていないところがあります。
ですので成年後見のことを検討してみようと思います。

とても親身に詳しくご回答くださり
本当にありがとうございました。
感謝の気持ちで一杯です。

お礼日時:2010/07/29 19:24

長年世話をした人(内縁の妻とか)の相続は、相続人が0人の時に裁判所の判断で相続出きるようにします。


質問者様の場合は関係無いと思います。

養子縁組は両親2人の同意が必要で、あなたが同意しないのに従兄弟が養子になる事はありません。仮に年上の従兄弟なら養子になる可能性は0かと思います。
因みにあなたに連れ後の場合は旦那の意思だけで養子に出来ます。

今回は、あなた以外に相続権のある人は居ないんじゃないかな。

従兄弟が見舞いに来た時に、費用の請求を払う必要はないと思うのですが・・・。
従兄弟は相手にしない事です。
YES・NO をはっきり言えないと不本意な結果になりかねません。
下手な口約束やサインは禁物ですよ。絶対にしないで下さい。
これさせ気を付けてれば、後はほって置く(相手にしない)で十分かと思います。

遺言書は最新に書かれた者が有効となります。
まぁ多分、弁護士を立てて書いたものが有効になるのだろうと思いますが。
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この回答へのお礼

主人は病気の影響で自己判断ができない状況にあります。
遺言書更新には気をつけたいと思います。
参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
感謝の気持ちで一杯です。

お礼日時:2010/07/29 19:41

先ず、特別縁故者についてですが、質問者さんが言っているのは「法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合」ですので(民法958条)あなたの場合その心配は無いでしょう。


次に、養子縁組についてですが、普通養子縁組の事を言ってるのだとすると養親になるためには既婚者の場合、配偶者の同意が必要ですのであなたが同意しなければ養子になる事はありません。
最後に、遺言書ですが、これは正規の手続きで作成された場合諦めるしかありません。
もし、どうしても納得できない、相続させたくないのであればご主人とよく話し合ってください。
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この回答へのお礼

特別縁故者は「法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合」(民法958条)だったのですね。
よくわかりました。

>既婚者の場合、あなたが同意しなければ養子になる事はありません。
まさか病院で養子縁組の用紙にハンコを押す‥ってことにでもなってしまったらと‥
想像しておりましたので‥安心しました。

わかりやすく、早急に回答いただき感謝の気持ちで一杯です。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/29 19:51

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