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在留資格変更した場合、在留期限はどうなるのでしょうか?

外国人が「技術」から「人文知識・国際業務」へ転職した場合:

1.在留資格変更許可申請書は、どのタイミングで提出すべきでしょうか?現在の在留期限が切れるまでに提出すればよいのでしょうか?それとも、内定が決まったタイミングで提出すべきでしょうか?

2.新しい在留資格に切り替わった場合は、在留期限は新しく付与されるのでしょうか?それとも、別途「在留期間更新」を申請しなければならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.現在のお仕事も続けていて、次のお仕事の内定が決まったタイミングで在留資格変更許可申請を提出し受理されたとします。

審査中はまだ「技術」のままですから、現在のお仕事を続けることが可能ですが、当然のことながら、まだ「人文知識・国際業務」に該当するお仕事はできません。

変更許可が出た時点で「技術」は失効しますので、もう現在のお仕事はできません。変更許可が出た時点から、「人文知識・国際業務」に該当するお仕事ができます。

2.新しく付与されます。今までの「技術」の在留期限はいくら残っていても関係ありません。もちろん、現在「技術」の三年をもらっていて二年残っていたとしても、「人文知識・国際業務」は一年しかもらえない場合もあります。その場合はちゃんと一年後に在留期間更新許可申請をしなければなりません。
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>1.在留資格変更許可申請書は、どのタイミングで提出すべきでしょうか?現在の在留期限が切れるまでに提出すればよいのでしょうか?それとも、内定が決まったタイミングで提出すべきでしょうか?



現に有する在留資格に基づく活動と異なる活動を専ら行うことになる前に申請し、許可されていなければなりません。

>2.新しい在留資格に切り替わった場合は、在留期限は新しく付与されるのでしょうか?それとも、別途「在留期間更新」を申請しなければならないのでしょうか?

在留資格変更が許可された日から、人国ですから1年か、3年になります。技術で3年を得ていたとして、人国に在留資格変更が許可されたとしても多分1年になるでしょう。在留期間が切れる前に在留期間更新許可申請してくださいね。

でも、技術から人国への変更ですか。技術系でも大卒以上、人国系でも大卒以上の学歴、結構マルチな経歴をお持ちじゃないと、許可されませんよ。「在留資格変更した場合」ではなく「在留資格変更が【許可された】場合」なんですから。
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