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緊急逮捕と現行犯逮捕の違いってなんだっけ?

令状なくても逮捕できるのが緊急逮捕、で
あってたっけ?

以下、ソース

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63+1 :無責任な名無しさん [↓] :2010/07/31(土) 13:39:12 ID:UPJCZggS
法科大学院学費のため…空き巣の大学生逮捕

 広島県警福山西署は30日、同県福山市明王台、岡山商科大法学部4年
豊田直弥容疑者(21)を住居侵入と窃盗の疑いで緊急逮捕した。

 発表によると、豊田容疑者は28日午前10時50分頃、同市佐波町、
会社経営の男性(59)宅に侵入し、3万3000円と腕時計や家電製品など
21点(計60万7000円相当)を盗んだ疑い。
「法科大学院の進学費用を集めるために盗んだ」と話しているという。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100731- …


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http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/12 …

A 回答 (3件)

「緊急逮捕」とは、警察官が職務質問した結果、犯罪を犯した可能性有りの場合行われるが、「現行犯逮捕」とは、警察官が見ている最中犯罪を犯した場合に適応されます。

電車内での痴漢行為が有名ですね。
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緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、急を要するためにまず被疑者を逮捕し、後に逮捕状を求めるという手続。

日本では、刑事訴訟法第210条に定められているが、日本国憲法第33条(逮捕の要件)で司法官憲が発する令状によらなければ逮捕されないことが定められているため、合憲かどうかで憲法学の議論の対象となる


現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人といい(刑訴法212条1項)、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる(同213条)。これを現行犯逮捕という(憲法33条、刑訴法212条1項)。英米法における私人逮捕(一般私人によっても許される逮捕行為。英:civil arrest)と同様。現行犯逮捕は、誤認逮捕のおそれが極めて低いため、「何人」(なんぴと)でも行える。これは、捜査機関であると私人であるとを問わず、年齢や国籍、思想信条、前科の有無などは一切関係ない。休暇など勤務時間外・管轄区域外にある警察官も、現行犯逮捕は当然できる。

また、次の要件に当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす(刑訴法212条2項。準現行犯人)。準現行犯人についても、現行犯逮捕できる。

犯人として追呼されているとき。
贓物(ぞうぶつ。盗品等)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
誰何(すいか。「誰だ、何をしている」と問い質すこと)されて逃走しようとするとき。
私人など、検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者が現行犯人・準現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない(刑訴法214条)。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95# …

この回答への補足

あ、結局、後から逮捕状は必要になるんだ。。。

補足日時:2010/07/31 21:01
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以前、逮捕の種類について説明したことがありますので参考にどうぞ。

私の回答はNo.2です。
ここで「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」について解説しています。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4463267.html

さて、令状なしでできるのは現行犯逮捕です(刑事訴訟法213条)。

緊急逮捕というのは、現行犯逮捕以外は逮捕状がなければ逮捕できないという原則(憲法33条)の例外として、限られた条件下で「先に逮捕、後で逮捕状請求」の手順を認めたものです(刑事訴訟法210条1項)。
それは一定以上の重大な犯罪(最高刑が死刑、無期または長期3年以上の有期懲役・禁錮に当たる罪)を犯したと疑う十分な理由があり、かつ、たとえば逮捕状発行を待っていては犯人が遠くへ逃亡するおそれがあるなどの急速を要し、逮捕状発行を待てない場合です。

緊急逮捕をした場合は、すぐに逮捕状発行を求めなければなりません。

なお、No.2さんのおっしゃるとおり、緊急逮捕の合憲性については議論はあることはありますが、
今のところは通説判例とも合憲と解されています(判例については昭和30年12月14日最高裁判決)。
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