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逮捕権について教えて下さい。
逮捕権の行使(警察官・一般市民)にはどんな罪の時に行使出来るのでしょうか?
(例)
目の前で窃盗が行われた場合は行使できるが、道交法違反では行使出来ない。
と、いうように分けられているものなのでしょうか?

どうぞ、宜敷くお願い致します。

A 回答 (3件)

「逮捕権」ってよく分からない言葉ですが…


(法的には誰にも逮捕する権利があるわけじゃないので、法律用語として逮捕権という言葉はありません)
逮捕に関する分類をおたずねなのだと理解して回答します。

で、刑事訴訟法上の「逮捕」は大きく3種類ありまして、

まず「通常逮捕」(俗に「逮捕」といったらこれ)
裁判所の発行する逮捕状に基づく逮捕(刑事訴訟法199条)。
これは検察官か司法警察員(つまり警察官)だけができます。
罪の制限はありませんが、一定の軽微な犯罪においては
被疑者が住居不定、または正当な理由なく任意出頭に応じない場合に限るとされています。

次に「現行犯逮捕」。
文字通り現行犯の逮捕で、これは誰でも令状なしできます(刑事訴訟法213条)。
ただし、私人が現行犯人を逮捕した時は『直ちに』検察官または警察に引き渡さなければなりません(同214条)。
ここから後の手続きは通常逮捕と同じです。
犯罪の種類の制限はありません。
「現行犯(現に罪を犯し、または罪を犯し終わった者)」か
「準現行犯(犯罪を終わってから間もないと明らかに認められ、一定の条件に該当する者=詳しくは同212条2項)」
であることだけが条件です。

そして「緊急逮捕」。
これは現行犯逮捕以外は令状を必要とする原則の例外として
限られた条件下で「先に逮捕、後で逮捕状請求」の手順を認めています。
それは(殺人、強盗のような)一定以上の重大な犯罪を犯したと疑う十分な理由があり、
かつ(たとえば逮捕状発行を待っていては犯人が遠くへ逃亡するおそれがあるなど)急速を要し、
逮捕状発行を待てない場合です。

一般に刑事訴訟法で「逮捕」の分類と言ったら以上です。
端的にいえば、「逮捕の種類によっては犯罪によってできるできないがあるが、全般に犯罪の種類によって逮捕の合法性違法性が決まるわけではない」となります。
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この回答へのお礼

有難うございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/11/09 11:11

NO.2さんの回答は、勉強になりました。


質問の主旨から横にそれますが、「逮捕できる」のと「逮捕する」のとは、別問題と考えてください。前者は法律上の話、後者は現実の話。現行犯で逮捕するには、自分の命が犠牲になる可能性も考えないと危険です。正義感を出して殺されるより、犯人の特徴や服装などを警察に通報するほうが安全です。何を持っているかわかりません。ナイフや包丁でブスリと刺されれば・・・・
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