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社長解任をする為にはどうしたら良いでしょうか?代表取締役と取締役(私)の2人で会社を経営しています。出資比率は 社長 30% 私 30% 出資者(会社名義)40% です。だけれども現在40%の出資会社は倒産したようで音信普通です。今まで会社から2人で役員手当をもらっていましたが 会社の預金が無くなってきたので 仕事が安定するまで役員手当をもらわないように2人で決めました。2008年10月の事です。自分は他の仕事をして生計を経てていましたが 何気に今月会社の決算書を会計士から発行してもらったら社長は2008年10月以降毎月役員報酬をもらっている事が分りました。おばから金を借りたとか言っていたので社長も他で仕事をしていたと思っていました。現在ももらっています。言い訳は自分はずっと会社のために働いていたから報酬をもらっていると・・金の管理とかは社長が全部しています。確かに会社の売上げなどもありましたが社長の報酬の方が多くてマイナス決済です。必要経費には接待費・会議費などもあります。それじゃおかしいから自分も役員報酬を出して欲しいというと何も仕事をしていないでしょう といわれ拒否されました。社長からこれをやってくれとは殆ど言われませんでした。会社の仕事をしていたのは分っていましたが立て直す為に無償で仕事をしていると思っていました。私も全然していなかった訳ではなく商品の卸会社ですがクレーム処理とか商品の受付などしていました。もちろん無償でです。この場合 仕事の量で役員報酬は決められるものなのでしょうか?報酬をカットされてから企画などの事で社長から相談を受けた事は度々ありました。自分の希望としてはカットされた2008年11月からの役員報酬を会社から払ってもらいたいです。そして社長を解任させたいのですが・・・それは無理な事なのでしょうか?ご意見お聞かせ下さい。

A 回答 (2件)

株式の保有数が会社の権利の全てです。


出資会社を無視するとして、今の持ち株比率は5:5ですよね?

現実的に、解任は社長との「話し合い」になるので難しいと言えます。

解任をしたいのならば、出資会社を探して
株式を買い取るか、委任状を貰うしかないです。
そうすれば、3:7で社長に勝り相談者さんが実質的なオーナーとなります。


報酬については、役員は労働者ではないので役員報酬の支払は
仕事量や仕事の有無では決定されません。

一度は未払いに同意したとありますが、
社長が約束を反故にして報酬を得ていた以上、
約束は無効として、会社に対して未払い分を請求できます。
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この回答へのお礼

少し安心致しました。的確な回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/08/01 01:20

役員会を開いて、


通常通り進めて、
もう終わろうとする時に、
突然立ち上がって、
右手を高々と上げながら、

「緊急動議!!○○社長の解任の動議を求めます!!!」


と大声で叫んでください。

で、社長がボーゼンとしているスキに、

「これは、○○社長自身の案件ですので、社長はいったん、
退室を願います」

と、おもおもしく、もったいぶって告げ、
部屋から出しましょう。

そんで、残った役員で、
社長を解任するか、しないか、の投票を行います

そんで数で勝てば、あなたの勝利です。
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この回答へのお礼

ご解答頂きありがとうございます。2人だけの会社なのでそれで困っています。

お礼日時:2010/08/01 14:23

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