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ブランドコピー品を送ったら税関から認定手続き開始通知書が来ました。

自分の嫁が韓国旅行しまして韓国で路上で売っていたコピー品 バッグ・財布・アクセサリー・靴下等を購入して他のお店で買った化粧品等とコピー品では無い物等と韓国海苔と一緒に梱包して
海苔屋さんから郵送して貰いました、その際 自分が実家に戻るので自宅ではなく
実家の母の名前あてに送りました 帰国して4日後に 税関から母あてに書類が届き
認定手続開始通知書が2通届きました2通共 裏面に任意放棄する事が出来る旨の記載が有りました。
 書面の違いは1通は輸入差止め申立てと証拠を提出し意見を述べる期限が有りました。
コピー品だと分かってですがお土産感覚で購入してしましました、ですから商品は破棄出来るならば
そうしたいと思います。 
任意放棄の手続きは連絡先に電話すれば良いのでしょうか?
もう一つ 心配なのは宛先が母になっている事なのです
母の名前で、嫁に連絡させようかと思いますが出頭とか他の処分が有るのでしょうか?
、このまま何もしないと知的財産侵害物品と認定され没収廃棄する事が有りますが
任意放棄しなくても結果は同じでしょうか?
その際、コピー品以外の物はどの様になるのでしょうか
任意放棄すれば他の物は帰ってくる?
このまま無視していれば全て破棄処分になるのでしょうか?
嫁と母はこのまま無視しても的な考えも持っているようですが
嫁が実家にいて私は自宅にいて遠距離なものでとても心配しています。
どなたか詳しい方 教えて頂けませんでしょうか
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

模造品の任意放棄を求められているのです


海苔などは関係ありません
任意放棄しなければ品物は没収され輸入者は知的財産保護法違反の取り調べが行われることもあります
あなたが受取人をお母さんにしたのなら輸入申告者はお母さんなのでァ母さんが放棄の宣言をしなければなりません
通告をしてきた税関に電話をしてどうすればいいか訊けばすむことです

播いた種は播いた人が刈り取る
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コピーを輸入できないのは「承知」していませんか?


関税法違反・商標法にも抵触する可能性があります。

まず、当該の部署に連絡して「正直に説明」してください。
当然「所有権放棄」はしなくてはなりません。
税関のほうに「説明」して指示に従うしかありません。
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