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夫が業務上横領で逮捕、起訴されました。今は裁判を待っています。金額は180万円です。お金は20万円しか返せません。私が妊娠中のため働くこともできません。五才の子供もいます。私が情状証人として裁判にたつことになっています。初犯ですが執行猶予がつくことはありますか?実刑になった場合はどのくらいでしょうか。わかる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

全額弁済出来ないのでは微妙ですね。



分割払いの交渉をしてみては?
情に訴えれば分割払いに応じてくれる可能性もあります。
その場合でも示談成立となります。

示談が成立していれば実刑はまず無いでしょう。

もちろん断られたら諦めるしかありませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。全額返済しないと難しいのですね。情状証人というのはあまり役にたたないのでしょうか?

お礼日時:2010/08/03 19:40

足りない160万円は、親戚、友人などから借りてでも弁済しましょう。


初犯でも執行猶予が付かない可能性はありますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。親戚はいません。どうにか20万円を集めたって感じなんです。実刑になる可能性の方が高いのですね。

お礼日時:2010/08/03 19:43

初犯だし金額も少ないから施行猶予はつくと思うけど念のため、会社に全額弁済して示談しておきましょうあとは本人がどれだけ反省してるかです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。全額はどうしても無理でした。かき集めて20万円しか用意できませんでした。毎日が本当に不安です。

お礼日時:2010/08/03 20:41

どうしても返済できないのなら、分割返済をお願いしてはどうでしょうか。


まず20万円を返す、残りは月5万円でと言う風に。
場合によっては、全額返済しなくても良いと言われるかも知れません。
とにかくお金を返すことが大切です。
弁済や示談が済んでいると実刑は免れられるかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。残りは分割で払っていけるようにお願いしたいと思います。

お礼日時:2010/08/03 20:38

すでにご相談されているかも知れませんが、そうでなければ参考URLの無料相談に相談してみてはどうでしょう?刑事事件であれば、無料の国選弁護人などを紹介してくれるかも知れません。

執行猶予についても、やはり専門家に相談するのが一番かと。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。国選の弁護士さんに担当していただいています。とても忙しいらしくあまり話しをすることができません。今は夏休み中で連絡がとれません。私撰の弁護士さんはお金がかかるし、そのお金があるなら返済にあてたいと思っています。実刑になったらと思うと夜も眠れません。

お礼日時:2010/08/03 20:45

あたしも、聞いた話ですが…



よっぽど悪質なものでなければ、執行猶予つくと思っていいそうです。

でもそれにも条件があり、(1)180万の20万以外の160万の今後の具体的な返済方法があるか
(2)今後の仕事のめど、今後の保護先、生活の仕方が決まっているか(実家に身を寄せるなど)
(3)向こうに対する謝罪が十分にあるか
などみたいです。

もし実刑になったら3年以上の懲役
執行猶予がつくなら3年以下の懲役だそうです。

奥さんが悪者役になるのもいいみたいですよ。
大変でしょうが、旦那さんを突き放さずに頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。離婚はしないで夫を支えたいたいです。出産したあとは私も働いて返していきたいです。詳しく教えていただいてありがとうございます。

お礼日時:2010/08/03 22:59

No.6の方に補足。



懲役3年を越える判決の場合、執行猶予は絶対につきません。
3年以下の場合でも執行猶予が付かない可能性はあります。
(刑法第25条)
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この回答へのお礼

補足までつけてくださりありがとうございます。裁判までまだ日にちがあるので毎日不安です。

お礼日時:2010/08/03 23:35

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