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外出から戻ったら、車の鍵が開いていて、友人の財布(現金、カード、免許証など)が盗まれていました。施錠したかどうかはっきりと自覚がありません。
鍵をかけ忘れた場合はこちらの過失なので、賠償しなければならないと思うのですが、どの程度、賠償すれば良いのでしょうか? 

A 回答 (5件)

 他人の物を占有することを、法律では留置といいます。


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民法298条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
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 ここで言う「善良な管理者の注意」とは、自分の物を管理する以上の注意を言います。
 そして、
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同191条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
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 つまり、あなたは友人に、現金においてはその全額、カード、免許証および財布などにおいてはその再発行や同等の品を買うのに要した費用を賠償する必要があります。
 それ以上の慰謝料(お詫び)については、二人の間で決めて下さい。
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  自他を問わず車に置きっ放しにした本人の責任です。

10や其処らの子供じゃあるまいし
此れだけの車関係盗難事件の多さににも関わらず、貴重品を車内に放置するとは!!!!。
  多分バッグ等が外から見えて居た事でしょう。  恐らく、鍵を掛けて有っても取られた事
と思います。  防犯機器がセットして有ったならいざ知らず。
 私は車をリモコンキーでロックする時も必ずロック音を聞き、ドアハンドルを引いて確認して
居ますが。  又、外出する時は財布と免許証(各種カード類共)はズボンのケツパーに。
今迄何十年のスタイルですが、掏られた事無し、但し人込みでは、後手を組んだりして常に注意は
して居ます。 小型バッグ使用時は、メモ帳、ペン、ティッシュ、ハンカチ、バカチョンデジカメ
等、落しても忘れても余り応えない物ばかり入れて居ます。 貴方が今後の友人関係を考えて、
有る程度損害補填すると言うのなら其れも良いでしょう。 私なら、お見舞い金程度。
 
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法律問題よりも、個人の気持ちで補償額などは話合いで決めればいいと思います。


仮に大金が入っていたのであっても、大金が入っている財布を他人の車に置いて行くのが常識とは思いませんが…
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>賠償しなければならないと思うのですが、


>どの程度、賠償すれば良いのでしょうか?

 車内に貴重品を何故 置いたままにしたのでしょうか?

鍵の施錠、車内に置いた事を考えると

現金 1/2+αでいいんじゃない?

 私なら今後の友人関係を考え全額 現金を補填して
カード、免許証等の紛失届け、再発行手続きに協力します。
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法律がどうかは分かりませんが、鍵をかけ忘れた可能性があろうと友人が他人の車に貴重品を置きっぱなしにしたのですから、ほとんど自己責任ではないでしょうか?


カード類は電話1本で止められますし…。
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