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会社携帯の破損と減給について

現在、会社から貸与する携帯電話の破損について、破損させた社員の給与の減給を検討しているのですが、どの程度の金額が妥当だと思いますか?
もしくは、減給というのは処分としては重過ぎるでしょうか?

条件として、減給を行うのは
(1)携帯電話が全損(端末代金5万円)
かつ、
(2)社員の故意もしくは重大な過失による破損

以上、皆さんのご意見をお聞かせください。

A 回答 (2件)

貸与品の損害については、通常賞与の査定に反映させ、直接弁償させる処置は社員全体の自主的な合意がないまま、会社決定事項として押し付けるのは賢明な処分とは言い難いです。


就業規則に明記されてる条項ですが、運用には細心の注意が必要です。

1)せいぜい10%の負担でしょう。社用で使用してるのですから全額負担はやる気を無くします。
2)故意・重大な過失・・・判断が難しい所です。癇癪を起こして叩きつけたなら兎も角落として壊したくらいじゃ注意をするくらいでしょう。
3)度重なるものには全額を負担させます。

減給処分は行いません。その場での弁償です。
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この回答へのお礼

直接負担については組合もあることですし、慎重な議論が必要と思っています。
負担割合についても、おっしゃるように10%くらいが妥当かとは思いますが、社内では色々と意見もございまして・・・。
「故意・重大な過失」については確かに判断基準の設定が難しいとは予想しております。
小額の修理費負担を基本として、「度重なる」という所をひとつの処分の基準にしてもいいのかな、ともちょっと思いました。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 08:43

故意または重大な過失により携帯電話を全損させたなら、当人に対し損害賠償請求が妥当です。

経過年数により 全額ではなく 1/2 1/3とかにします。
それとは別に 懲戒処分としての減給については 重すぎるように思います。その一段階下の文書戒告が妥当でしょう。
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この回答へのお礼

やはり懲戒は重いですかね。
経過年数による減額は全く考えていませんでした。
この点も含めて、修理費用の一部を負担させる方向で再度検討しようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 08:37

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