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電車で隣の座席に置いていたバッグを床に放り投げられた

始発駅で電車の発車を待っていた際、
あとから乗り込んできた若いサラリーマンが
突然、私の隣の席に置いてあったバッグを乱暴につかみ、
私の足元に放り投げて(爪先にあたって床に落ちました)、
その席に座りノートパソコンで作業し始めました。

その若いサラリーマンは
「隣の席にバッグを置いて二つも席を使うとはけしからん!我こそが正義だ!」
とでも思ったのでしょうか、
まわりに確認することなしに、いきなりそのような暴挙に出たのです。

ところがそのバッグは、私のものではありませんでした。
ちょっと外の自販機のジュースを買いにその席を離れていた第三者のものだったのです。

すぐに戻ってきたその第三者は、
床に落ちているバッグを手に取り埃をはたいて、首をかしげながら隣の車両に歩いていきました。

あとから思えば、壊れやすいものなどが入っていたらということもありますし、
事の次第を教えてあげれば良かったと思いますが、
そのときはあまりに唐突なことに固まってしまって何もできませんでした。

法的なことを知っていたら少しは自信を持って行動できると思ったので伺いたいのですが、
上記のような若いサラリーマンの行為は
刑事もしくは民事で何らかの法的責任を問うことはできますでしょうか?

A 回答 (2件)

破損すれば当然器物損壊罪が適用出来ます。




破損してなかった場合の民事はものすごく微妙です。

「カバンを置いて席取りをする」という行為は常識とも非常識とも言えますからね。

例えば競馬場とか行列を作るときにはビニールシートを敷いて場所取りするのがごく普通に行われています。
パチンコ屋ではむしろ「席取りのために物を置いてください」と言うぐらいです。

けど非常識と取る例も決して少なくはないです。
首都圏の電車で物を置いて席取りする人はまずいないですし。


常識の範囲だと認められれば投げ捨てた人は他人の席を奪い取ったことになりますから、損害賠償の請求が可能です。
非常識だと認められれば何も出来ません。



しかしなんかコントみたいな体験ですね。
戻ってきたカバンの持ち主がヤクザだったら・・・(笑)
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この回答へのお礼

とても詳しく教えてくださり、ありがとうございます。

> しかしなんかコントみたいな体験ですね。
> 戻ってきたカバンの持ち主がヤクザだったら・・・(笑)
たしかに(笑)この彼、今度からは投げる前に確認するでしょうね。

お礼日時:2010/08/13 19:35

バックまたはバックに入っているものが汚損、破損したという民事賠償請求が出来ますし


器物損壊として刑事告訴も出来なくはありません
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この回答へのお礼

簡潔明瞭なご回答をありがとうございます。

お礼日時:2010/08/13 19:17

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