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オーバーステイでの妊娠した子が私の知人の知人にいます。妊娠の相手は日本人の既婚者だそうです。
今、堕胎を考えているそうです。(できればやめた方がよいと思い)
もし、子供を育てるために日本に居る手段(法解釈)が有るのでしょうか?
非摘出子の認知を受け日本で暮らせますか?

A 回答 (2件)

>もし、子供を育てるために日本に居る手段(法解釈)が有るのでしょうか?


>非摘出子の認知を受け日本で暮らせますか?

確実ではありませんが、可能性はあります。


まず生まれてくる子供の日本国籍の取得方法について述べます。

これは、相手の日本人男性が、出産までに「胎児認知」を行い、
出産後に自分の子供として出生届を行うことにより、生まれた子供は日本国籍を取得できます。
※出産後の認知では日本国籍を認めて貰う事が困難になります。

次に母親の在留資格(ビザ)の取得についてですが、日本国籍の実子を養育するという事由で
在留特別許可の申請をすることができます。

もし、オーバーステイでなければ、上記の手順で恐らく母子ともに、
日本で暮らすことができると思われます。


ただし、今回はオーバーステイで、かつ、子供もまだ生まれていないという状態である訳ですから、
通常の手順を踏むことはできません。

まずは相手男性と相談し、(胎児)認知をして貰う約束を取り付けて下さい。
その後、入国管理局へ出頭して以下の状況を説明し、在留特別許可を願い出て下さい。
(できれば相手男性にも一緒に出頭して貰う)

1.現在の胎児は日本人男性の子供であり、胎児認知して貰うことになっている。
2.生まれた子供は日本人として母親が日本で育てたい。

出頭した時点では、まだ胎児認知されていないということが、1番のネックになると思われますが、
胎児認知には、母親の出生証明書や独身証明書、パスポートなどの提出・提示が必要になる為、
仮に事前に届け出ようとしても、各証明書を本国から取り寄せる期間も必要ですし、
パスポートを見られればオーバーステイであることが直ぐに判明してしまうので、
受理してもらえないと思われます。

従って、現在の状況では、上記のように、相手男性の約束を取り付け、
入管に出頭するのが最善だと思われます。

因みに、日本人の母親という在留資格区分は、そもそも存在していませんし、
オーバーステイであろうがなかろうが、100%確実に許可されるものではありません。

ましてやオーバーステイという事実がある為、簡単ではないと思われますが、
妊娠の有無に関わらず、そもそもが不法滞在という犯罪行為をしている訳ですから、
一日も早く入管に出頭し相談すべきだと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
本人は、現在不法行為であり、それを助長することは私にはできませんので、回答を伝え本人の判断次第とします。
特別許可が下る確実性が薄い以上入管出頭をすすめることもできない(不法行為助長はできないの裏腹)

深夜に回答頂きありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/08/17 09:46

認知を受ければ日本人とその母親となりますが、相手が認知しますか?

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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
認知の可否は解りません。ただ堕胎は言ってるようです。ずるい男だと私は感じています。
元々責任感を持っていればこの様な事態にならないですよね。

ご心配おかけしました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/17 09:53

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