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「株式会社清算結了登記」後の会社資料の保存期間は?

一人で株式会社を経営していたのですが、諸事情で、この度、会社を解散することとしました。

そこで質問ですが、「株式会社解散及び清算人選任登記」及び「株式会社清算結了登記」を行った後に(会社が消滅し後に)、会社の「これまでの税務資料」、「これまでの定時株主総会議事録」、「当会社解散及び清算人選人を決議した臨時株主総会議事録」、「清算結了に伴う決算報告書承認の議事録」などは、“それぞれ”何年保存すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

清算結了後10年間です。

 会社法508条
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この回答へのお礼

akak71さん
ご回答、ありがとうございました。

了解しました。

お礼日時:2010/08/17 20:20

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