天使と悪魔選手権

特許権侵害についての質問です。(当方素人です。)
特許権者(甲)が化合物Aについての物質特許を有することを前提とした話です。
乙が化合物Aについての特許実施権を得ずに化合物Aを製造・販売した場合には特許権侵害によって訴えられるのは明確だと思いますが、丙が乙から化合物Aを購入して適宜加工を施してこれを販売した場合、丙は特許権者(甲)から特許権侵害によって訴えられる可能性はあるのでしょうか。
何卒ご教授の程、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 乙が正当な権利者である場合、原則、侵害になりません。


 乙が正当な権利者であるとは、甲から化合物Aを購入した
者(購入した化合物Aに対する特許権は消尽)、または
実施権者である場合です。

 一方、乙が正当な権利者ではない場合、侵害になる
可能性が高いと思われます。

 まず、化合物Aを加工して販売する場合、その加工自体
が「業としての化合物Aの使用」に該当します(特許法第2条)。

 次に、加工品には化合物Aの全てが同一性を失わずに
含まれていると思われるため、加工品の販売は「業として
の化合物Aの譲渡」に該当する蓋然性が高いと思われます
(同条)。

 そして、業としての譲渡を目的とする「化合物A」の
所持自体が侵害とみなされます(101条)。

 上記は一般論であって、具体的事例によって、
当然、結論が異なります。

 そのため、専門家(弁護士または弁理士、できれば
弁護士)に相談されることをお勧めします。
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特許権の侵害とは、正当な理由又は権原なき第三者が業として特許発明を実施することを言います。


ここで、特に問題となることは、乙のAの購入、加工及び販売が「特許発明の実施」に該当するか否かです。
実施とは、Aの生産、使用、譲渡等をいいます。
購入自体は実施ではないので、Aの購入により特許権の侵害の責任は生じません。
Aの加工後の製品が発明としてAと同一であれば、その販売は特許発明の実施(譲渡)ですから、侵害となります。
加工後の製品が発明としてAと全く別物であれば、特許発明の実施ではないので、侵害ではありません。
なんにせよ、化合物Aと加工の内容を具体的に教えていただければ、さらに具体的なアドバイスができると思います。
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丙が乙から化合物Aを購入していれば、ありません。

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