こんにちは。初めて質問させていただきます。
エアロパーツを取り付けるなど、自動車の改造(ドレスアップ)を
ビジネスとして行った場合、意匠権の侵害になるのでしょうか?
具体的には、
(1)業者が、自主的に改造を行った自動車を販売する行為
(2)業者が、顧客の依頼を受けて、改造を請け負う行為
(3)既に改造が行われた自動車を、業者が売買する行為
のそれぞれが意匠権の侵害になるかどうか、知りたいと思っております。
私としては、取り外しの容易なパーツを付けただけであれば意匠権の侵害にはならず、
ドアの開き方を変えるなど、物理的に変化させてしまった場合は侵害になるのではないか、
と感じております。が、根拠はありません……。
条文や判例など併せてお教えいただければ幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
≫あ)について
可能性はほとんどない。と言えます。
生地を自動車、と置き換えてそれを加工(元のブランドがわかる形で)することは大丈夫なのか?ということかと思いますが。
自動車会社がそれを"意匠権の侵害”と見なさない限り何も問題はありません。
今までも、これからも、”訴える”ということは無いと言っていいと思います。
そんな事をしてもイメージダウンにしかならないと思われますし、
反発の方が多いと思われますので。
いわゆる、”ブランド”を売っている業種とは意匠権の捉え方はだいぶ異なると思います。
≫い)について
中古車、改造車として販売している場合には問題はありません。
問題は改造した車を”新車”として売り出す場合です。
いわゆる”コンプリートカー”がこれにあたります。
この場合はエンブレムを外す必要があります。
実際、メーカー系以外のチューナーは外しているはずです。
そういう意味ではエンブレムの無い車を売れるわけですから、意匠権はほとんど問題になっていないことが分かります。
これはメーカーが黙認していることもありますが、
偽物を作っているわけではなく、ベース車も売れているので問題ない。という判断からです。
(大量に作らない、ということもありますが。)
例えば、機関部をそっくり入れ替えて電気自動車にしたとしても問題はありません。
≫う)について
通常の範囲内であれば問題ない。と言えます。
ただし、ブランドイメージを大きく傷つけるような改造などは問題視されるかもしれません。
ドアの開き方(ガルウィングドア)にする、などの加工ならば問題ないと思います。
むしろ、強度確保の点が問題でしょう。
ご回答、ありがとうございました。分かりやすく、大変よく理解できました。
> 例えば、機関部をそっくり入れ替えて電気自動車にしたとしても問題はありません。
外見が全く同じでも、エンブレムを外していれば問題にならない、というのはちょっと驚きでしたが、
現状では、どの自動車会社も、そんなことで訴えるようなことはないのですね。
(コンプリートカー市場が目に余るまでに成長してしまったら
意匠権侵害で訴えられる可能性はないとはいえない、ということですね?)
理解できました。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
意匠権について根本的な誤解をされていませんか?
まがい物の類似品を本物と勘違いさせると言う事です。
簡単に言うとブランドのコピー品です。
現在、車やバイクなどのパーツは自由に作られ販売されていますし、みつおか自動車の様にベース車を根本的に改造し、オリジナルの車両として販売する場合も有ります。
日本は僅かしか有りませんが、世界的に見ると当たり前の事です。
車両運行法、道路交通法に該当しなければ、オリジナルで魅力あるパーツは人気が有ります。
そういう人気パーツのパクリ商品は意匠権侵害の可能性があります。
ご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
まったくの素人ですので、根本的な勘違いをしているのかもしれません…。
No.2
- 回答日時:
そもそも、これらの事(1)~(3)は意匠権とは関係ありません。
意匠権とは要はデザインを真似されない権利です。
(1)については
例えばAMGっぽいエアロパーツを取り付けて”AMG車”として売った場合。問題になります。
ですが、これは”詐欺罪”です。”意匠権”には関係ありません。
(2)については
所有しているものを顧客がどれだけいじろうと問題はありません。
(3)については
(1)とほとんど同じ事です。問題はありませんが、”改造してある”ということを隠してはいけません。
(この車はノーマルですよ。などと言うのは”詐欺”になります)
意匠権とは、
例えば、一から車を作り(例えば、トヨタのセルシオに似た車をつくったとして、)
売り出した場合に初めて問題になるものです。
たとえ、”セルシオ”と名乗っていなくても”意匠”(デザイン)が極端に似通っていた場合、意匠権の侵害となります。
この場合、トヨタから訴えられるというわけです。
もちろん、”似通っている”というのはあくまでも程度問題ですので、
訴えが認められない場合もあります。
つまり、”自動車の改造”という範囲内において、意匠権が問題になることは、まずありません。
意匠法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html
判例については日本にはないと思います。(用品やバイクなどはありますが。・・)
最近では中国車についての裁判が多く行なわれているようですが,
国内の話ではないので、省略します。
この回答への補足
詳細に教えていただき、ありがとうございました。
実は、この質問をたてる前に、「QNo.1483012服のリメイクhttp://okwave.jp/qa1483012.html」を見ていたのですが、
あ)そちらの回答1にあるような意匠権侵害の可能性は、自動車にはない、という解釈でよろしいでしょうか?
(あるいは、ここの回答1が間違っているのでしょうか?)
い)自動車にもエンブレムがついていますので、別途、回答2にあるような商標法や不正競争防止法に抵触する可能性が出てきてしまうのでしょうか?
また、こちらの判例(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1C32C461B2230 …)の
「当該特許発明の主要な構成に対応する主要な部品を交換するなどして,修理等の域を超えて,実施対象を新たに生産するものと特許法上評価される行為,すなわち,特許発明の主要な構成に対応する主要な部品の交換等により,特許権者等が譲渡した特許製品に含まれる実施対象と同一のものとはみなされなくなるものを生産する行為は,もはや単なる修理やオーバーホールなどということはできず,特許権者等が本来専有する実施権である,特許発明の実施対象を生産する行為に該当し,この新たな生産行為について,当該特許権の効力が及ぶのは当然というべきである。」
という部分を読んで、特許権のように意匠権についても、作り替える行為にまで権利が及ぶものと解釈していました。
しかも意匠権は、類似意匠にまで権利が及ぶので、パーツを1つ付けたくらいではアウトなのかと。
う)意匠権については、正当に入手したものであれば、勝手に作り替えても問題にならないということなのでしょうか?
たびたびの質問ですみません。お教えいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
1)業者が、自主的に改造を行った自動車を販売する行為
(2)業者が、顧客の依頼を受けて、改造を請け負う行為
(3)既に改造が行われた自動車を、業者が売買する行為
通常であれば、意匠権の侵害には成りません
ただ、改造のしかたによっては、改造後に保安基準に適合している検査を受けないと行けません
当然ですが、トヨタの車に本田制とか表示する行為は意匠権の侵害になります
このような感じで無い限り発生はしません
過去にそんな裁判も記憶に無いです
早々のご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
おっしゃるように、不正改造にならないように保安基準を満たさなくてはいけないですね。
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