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エクササイズの著作権について

ある集まりで、運動を指導することになりました。
報酬などはなく、会場費程度の参加費を徴収します(1人500円)。

そこで指導する運動は、独自で考えた運動ではなく
いくつかの本からエクササイズをピックアップし、行う予定です。
資料を配るのですが、図をそのまま転用するのは著作権法に違反しますよね。

(1)本にある図のような写真を自分で撮り、資料に載せるのは違反にはなりますか?

(2)エクササイズの方法自体載せることは、違反になりますか?
違反になる場合、そのエクササイズを紹介する手段はありますか?

(3)著作権法では、学校その他の教育機関において、一定の条件の下に、著作物の複製を認めている(第35条)
この文面から、運動指導を、児童館主催で行う場合には、本にあるエクササイズを紹介したり、図を使用しても著作権法にはふれませんか?


集まりの場で運動指導に携わるのが、初めての経験で、著作権について全く分からず戸惑っています。
なるべく早い回答を、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>(1)に対して、エクササイズの様子を載せるには、何か方法はありますか?



あ、もしかしたら質問の文章を勘違いしてたかもしれません。

「本の内容を写真に撮る」のではなく「自分でそのポーズをとってそれを撮影する」ということですか?
だったらまったく問題ありません。


>(3)に対して、文化庁のホームページに(http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.as …)
>『公民館の場合も社会教育施設として教育機関に該当すると解されています』とあります。児童館は社会教育施設にはならないでしょうか?主催は、あくまで一般の団体ではなく、児童館です。

児童館主催ならおそらく問題無いと思います。
公民館は社会福祉法、児童館は児童福祉法により定められた福祉施設ですから。

必要なページをコピーしてそのまま配っても問題ありません。
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(1)違反です。



(2)「引用元」を書いたうえで掲載すれば引用の範囲になるので問題ありません。
もちろん本の中身の全部とか大半を掲載するのはダメです。引用して良いのは一部だけ。

(3)国に認められている教育機関でなければ該当しません。
例えば図書館や博物館などです。
一般の団体が独自に教育として行っても複製権は認められません。

この回答への補足

早い回答、ありがとうございます。

(1)に対して、エクササイズの様子を載せるには、何か方法はありますか?

(3)に対して、文化庁のホームページに(http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/answer.as …
『公民館の場合も社会教育施設として教育機関に該当すると解されています』とあります。児童館は社会教育施設にはならないでしょうか?主催は、あくまで一般の団体ではなく、児童館です。

もし、よろしければ補足についてもご回答をいただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

補足日時:2010/08/21 17:45
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