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 賃貸マンションの更新が近づいてまいり、連帯保証人のところで悩んでおります。
賃貸した際は、父に保証人になってもらったのですが、現在絶縁状態、、連絡はしない、と決めております。
とはいえ、そのほかの方で適当な方がおりません。
この場合、更新は難しいのでしょうか?
これまでの2年間、全くそのほかに問題はなく、入金も滞りなく、しておりました。

A 回答 (3件)

元業者営業です



結局は大家さん次第ですが、民法上「双方の合意無しに契約内容の変更は出来ない」のが大原則ですので、通常は「新しい連帯保証人」を付けるしかありません。
それとて大家さんが「新しい連帯保証人は認めません」なんて話になったら契約自体がOUT。

だからと言ってすぐに追い出される訳ではありませんが。

まぁ、貴方の場合は大家さんとの関係が悪いわけでは無いようなので、先ずは相談してみてはいかがでしょうか。
かと言って「連帯保証人無し」なんてのは無理でしょうから保証会社の利用をお願いするしかありません。
保証会社の利用は大家さんとしては「願ったりかなったり」でしょうから、まず断られる事は無いでしょう。費用は貴方負担ですしね。

つまり「お金で解決」するという事です。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
しかし更新のたびに、ハンコが必要といわれると、本当に手間です。
それでお金にで解決する、というのは、よくわかります。
早速、聞きましたところ、それも一つの方法ということで、参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/07 23:31

管理会社によって若干違いがあるかもしれませんが、私も以前賃貸管理会社に勤めていたことがありますので回答します。



原則、連帯保証人というのは、保証人側の都合で「一方的に降りる」ことは出来ません。
更新契約の際、連帯保証人を続けるか否か一々確認を取らない場合のほうが一般的には多いでしょう。
管理会社側からすれば、そんなことをして「連帯保証人を降りる」などと言われてこじれると薮蛇になるだけですから、普通は賃借人と家主(管理会社)との間で更新処理を済ませるだけで終わります。

連帯保証人がどうしても降りたい、という場合、一義的には賃借人と連帯保証人との間での問題であり、その後、家主や管理会社が同意しない限り連帯保証人は降りられません。

つまり、連帯保証人が一方的に保証人であることをやめることは出来ないのです。
これが認められてしまうと、そもそも保証人を立てる意味がなくなってしまうからです。

保証人の責任は重いので、一旦保証人になったら、本人の意思だけでは安易にはやめられないということです(決して降りられない訳ではありませんが、降りるには「賃借人に責任を持って退居させる」とか「賃借人が新たな保証人を立てる」等の条件があるということです)。

ですので今回の場合も、絶縁状態にあるか否かに関わらず、保証人を引き受けた以上、お父様の保証人としての責任は「特段の事情があって、且つ関係者全員の同意(家主、管理会社、賃借人等)があって保証人から降りない限り」継続されるのです。
更新契約の際、保証人にいちいち「保証人の継続の意思確認」は通常は行いません。

もし、どうしても保証人から降りたければ、保証人の側から積極的に行動を起こして「降りられるよう」条件を整える必要があるのです(先に書いたとおり、賃借人に働きかけて別の保証人を立てさせるか、それが不可能なら保証人の責任で賃借人を退居させる等)。
そのような「具体的な行動」を保証人側からしない限り、後から勝手に「降りる」という意思表示をしても認められません。

ですので、この場合、放置しておけばそのまま現状のまま更新されるだけで終わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すっかり遅くなってしまい申し訳ないです。
よくよくわかりました。

お礼日時:2010/10/07 23:26

絶縁状態といっても、そのことは管理会社に言わない限りわかりません。


今まで通り、保証人にしておけばよい。滞納したこともない優良な住民なのですから最初の契約なら審査があるけど、更新なので見逃すかもしれないというかすかな希望がある。ばれたら保証会社の代理保証人を立てればよい。年間の利用料がかかります。いい給料をもらっているならやむえないのでは。

自分の場合も似たようなもの。絶縁状態ではないけど高齢者それも超がつく。保証人には適さないといわれて、親戚を頼んだら断られた。そんなに信用できないのかなと恨んだ。
急きょ代理保証人を探したら利用料金がとられる。年収もあまりよくないのできつい。
それで、そこはあきらめ保証人不要の物件に転居した。通勤には不便だけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/07 23:27

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