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いろんな事情があり、籍をいれずに子供を産みました。

再来年子供が小学校にあがります。父親とは一緒に暮らしていますが、彼の仕事上のこともあり籍をいれることができません。

認知をしてもらって、戸籍は私のところに入った状態で子供が彼の名字を名乗ることはできますか?

知り合いに家庭裁判所で相談すれば可能だといわれたのですが、そんなことができるのでしょうか?

籍は入っていなくても、家族としてこれからも一緒に暮らしていきたいため、息子の名字を彼の名字にしたいんです。

詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>認知をしてもらって、戸籍は私のところに入った状態で子供が彼の名字を名乗ることはできますか?



できません。認知して、子供の氏を父の氏に変更して父の戸籍に入ることはできます。同じ氏になるということは、同じ戸籍に入ることを意味します。違う氏で同じ戸籍には入れませんので、戸籍はあなたのところに入った状態でというのは無理です。

>知り合いに家庭裁判所で相談すれば可能だといわれたのですが

家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらっただけで氏が変わるわけではなく、役所で審判書と共に父の戸籍への「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出し父の戸籍に入ることにより氏が変わるのです。

また、非嫡出子ですので養子縁組することも可能です。実子且つ養子となり、嫡出子と同等(現代では法廷相続分が嫡出子と同じになるだけの意味しかありません)になります。

>籍は入っていなくても、家族としてこれからも一緒に暮らしていきたいため、息子の名字を彼の名字にしたいんです。

息子さんの氏を彼の氏にして彼の戸籍に入れればよろしい。彼が親の戸籍にあれば抜けて筆頭者になり、息子さんが入ります。

彼が別の婚姻中で既に筆頭者ならば、その戸籍に入ります。彼の奥様も一緒だろうが、息子さんと同じ戸籍にあることによりその間に母子関係が生じることはありません。息子さんの戸籍には「【父】(彼の氏名)【母】(あなたの氏名)【続柄】長男」と言う記述がどの戸籍に行っても一生付いて回りますから、あなたが母であることは揺るぎありません。
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791条は嫡出子であることを求めておりませんので


認知していれば父親の氏に改姓することは可能ですが、
戸籍は父親の方の戸籍に入ることになりますね。
でも、親権が移るわけではないし、
戸籍が移動したからって問題があるとは思えませんけど…。
戸籍が移動すると困る理由が何かお有りでしょうか?

第791条
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%A1%E5%87%BA
 →非嫡出子の項目をご参照下さい。
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記憶では、それはできないと・・・



戸籍では、「相談者さんの私生児」ですから、名乗る苗字は相談者さんのになります。
方法とすれば「養子縁組」であれば変更はできます。
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