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後遺障害が認められない交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料で後遺障害が認められませんでしたが350000円という金額が保険会社側から提示されました。
この提示された金額は妥当なのでしょうか?また、後遺障害が認められない場合でも後の手術費(整形費?)は請求できるのでしょうか?請求できる場合、実際に手術した費用で請求するものでしょうか?
事故後半年以上経過した今でも顔面2cm、下肢4cm程度の傷跡が残っています。過失割合は10(相手)対0です。
ご相談に乗っていただければ幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

慰謝料の額は、通院期間などを元に計算しますので、金額だけ掛かれたところで判断できる人と言うのは居ません。



顔の醜状障害分も加味されて居るのかどうかもわかりません。


>後遺障害が認められない場合でも後の手術費(整形費?)は請求できるのでしょうか?

出来ません。
後遺障害の認定を申請すると言う事は、これ以上治療を続ける必要がない、続けなくても良くも悪くもならないとなった時になっています。
つまり、。これ以上治療する意味が無いと言うことなのですから、それ以降の治療は必要ないと言う話になるわけです。

なんで後遺障害の申請をする前に、形成外科などを受けなかったのでしょう・・・
傷が残ってる方が慰謝料が高くなるから、それを取ってから、形成術を受けよう、などと考えられていませんでしたでしょうか?
だとすると一番最悪の順番を選ばれた事になります。
(時既に遅しです)

後遺障害の認定は、基本的に労働能力損失率から割り出す物ですので、醜状障害などはモデルなどを除き、余り労働能力に対して損失にはならないと考えられています。
また、細かな基準がありますので、それを超えなければ後遺障害の認定は通りません。

なんで後遺障害の申請(症状固定)の前に、形成術を受けられなかったのかが悔やまれますね。
(今から、後遺障害の申請は無しにして!と言う事も出来ません。)
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