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転売目的の個人輸入を数か月前からしております。販売元が International Shipping を受け付けていない為、代行業者に依頼していますが、今回、代行業者より「***運輸から、同じ商品を複数個購入をしているので個人輸入としての扱いが出来ないが、このまま通関をしても良いかと質問がありました。このまま、6掛けなしの製品代金で通関をしても宜しいでしょうか?」との質問がきました。個人輸入でないとどうなるのでしょうか?税率UP?手続き面倒?「6掛けなしの製品代金」も意味がわかりません。今更荷物をどうこうする事もできないと思われるのですが、どうなってしまうのやら。どなたか、知識のある方、御教授願います。

A 回答 (6件)

>6掛けなしの製品代金



課税対象額(商品代金×60%) × 関税率 = 関税額

個人輸入

輸入金額   課税対象率  関税率  関税
 10000    0.6      0.1   600
消費税   5%  33 (課税対象額 6000+関税600)×0.05
合計:633
(Tax on Tax になっています)
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一般輸入

輸入金額   課税対象率  関税率  関税
 10000    1.0      0.1   1000
消費税   5%  55 (課税対象額 6000+関税600)×0.05
合計:1,055

※輸入金額10万円の場合は、6,330 --> 10,550
という計算になってきます。

業者だったら、6掛けをしなくても仕方がないと思います。いずれ税関でバレます。ただ、私などですと、代理業者は、「失敗」したという名目で、しばらく取引を別の所に替えたりします。

ところで、
>代行業者より「***運輸から、同じ商品を複数個購入をしているので個人輸入としての扱いが出来ない

>今更荷物をどうこうする事もできないと思われるのですが、

税関と掛け合って、税率を変えてもらうこともありえますが、その支払い金額がどの程度になるのか、今、お手元の書類で計算出来るはずです。何百万円も違えば考えるのでしょうけれども、個人輸入にギリギリの範囲なら、数千円の違いになるのではないかと思いますから、そのまま黙認するしかありません。一応、「共同購入」というものは、個人輸入にもなるのかもしれませんが、量が多すぎたり、国内で流通しているのが分かってしまったら、言い訳が聞きません。税関も、少し時間のある時は、国内の流通をカタログなどで良く勉強しています。

時々いますが、税関と喧嘩するのは、彼らに覚えられるだけですから、辞めたほうがよいと思います。喧嘩に勝っても、彼らが報復で何をするかは書きませんが、当分の間、肩身の狭い思いをするだけです。ただし、それは、代理業者の力と技術に依存します。

今回、それを認めてしまうと、二度と個人輸入出来なくなる可能性もないとは限りません。経路を替えるなり、方策は考えたほうがよいと思います。

質問者さんが販売方法も明示していない中で、「輸入した品物を販売すると関税法違反」というのは、ずいぶんいい加減な話です。他法令(薬事法など)に関するもの以外は、違反になることはありませんし、関税法違反というものではありません。正規の販売元から、定価で買って、それを国内で販売したところで、それで販売できれば、問題になることはまずありえません。こういう誤情報は混乱の元です。

また、既に、日本に代理店があることもありますから、一度はクレームが来るか、元の出荷元で止められるかどちらかになります。
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この回答へのお礼

ここまで、詳しく回答して頂けるとは・・・
「感謝」です。
元より喧嘩しようなどという考えはありませんし、
製品の合計金額も\30,000前後なので、たいした金額にはなりそうもないですね。
ものすごい関税を取られる?とか、立会?とか、かなりオーバーに考えてました。
本当に、有難うございました。

お礼日時:2010/09/08 19:40

海外旅行をされたことがあれば解ると思いますが、


例えば酒やタバコ、グッズなども個人消費分・使用分までは税金が免除(免税)されますが、
それを超えると判断されると課税されますよね。

個人消費を超えた分は、商品として関税が課税されるので
転売目的のための輸入であれば、最初のひとつ目から課税対象になり
現状、脱税行為とみなされます。
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6掛けなしの製品代金


お店(又はメーカー)の定価価格での通関という意味では?
この場合当然関税額が上がると思います。

ここで質問するより、代行業者に確認したほうがいいのでは。
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個人輸入の場合、特例として課題対象額が商品代金の60%になります。


例えば関税率10%の商品(10万円)を買った場合には、
個人輸入なら6000円、そうでなければ1万円ということです。
あなたへの請求もその分上乗せしますよ、という意味です。
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この回答へのお礼

なるほど、そう言う事でしたか。
元々、6掛けの通関で依頼した覚えは無かったのですが・・・・
今になって考えて見ると、前には6掛けの関税を荷受け時に請求された記憶があります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/08 19:50

「6掛けなしの製品代金」


購入価ではなく販売価格(定価)として税関に申告し、
請求された関税をあなたに請求するということです。
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輸入品については再販売特約指定品目が適用されず個人使用か販売目的かで課税率が異なります


個人使用で輸入した品物を販売すると関税法違反になります
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