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自己株

富士通の有価証券報告書からです。
http://pr.fujitsu.com/jp/ir/secreports/2010/pdf/ …

前期の有価証券報告書 2【自己株式の取得等の状況】から質問します。

1.自己株価額総額
流通している株を取得するのに価額の総額を前もって決めることはできないのではないか。(2)(2)注1と同様に買取単価に買取対象株式 数を乗じた金額になるのではないでしょうか。決めることができれば未行使割合0.72が価額の総額にもあてはまるのではないか

2.自己株名義書換
(2)(1)と(2)の違いは名義書換をしているかどうかでしょうか。つまり所在不明は名義書換をしていない。

3.自己株売渡請求
(4)は(2)と(3)にどういう関連性があるのでしょうか。
売渡請求はだれにするのでしょうか。証券代行でしょうか。

A 回答 (4件)

>流通している株を取得するのに価額の総額を前もって決めることはできないのではないか。



 取締役会決議で取得する株式の数及び価額の総額を定めるというのは、実際に会社を代表して自己株式を取得する行為をする代表取締役に対して、その行為ができる上限を画するという意味があります。
 いくら、定められた取得できる数の範囲内の数の株式を取得する場合であっても、定められた価額の総額を超えてしまうのであれば、代表取締役は自己株式を取得行為をしてはならないと言うことです。

>2)(1)と(2)の違いは名義書換をしているかどうかでしょうか。つまり所在不明は名義書換をしていな

 株主名簿上の住所宛に通知や催告をしてもそれが届かず、配当金があってもそれを受け取らない株主がいるとします。そのような状態が5年間続けば、それ以後は、通知はしなくてもよくなるのですが、配当金の支払義務は、時効になるまで消滅しません。
 配当金を供託するという方法もありますが、会社の事務処理としては煩雑になります。そのような事務処理の煩雑さを回避するために、そのような所在不明の株主の株式を、裁判所の許可を得て競売にかけることができます。また、市場価格のある株式であれば、市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって競売によらない方法で売却できますし、会社がそれを買取ることもできます。そうして会社が買い取った株式について書かれているのが(2)です。

>(4)は(2)と(3)にどういう関連性があるのでしょうか。

 (4)は、取得した自己株式をどのように処理したかについての説明です。会社は、自己株式をそのまま保有し続けても良いし、消却しても良いです。単元未満株主からの売渡請求に応じて、自己株式を売却するというのも、自己株式の処理の一つです。
 1単元の株式数が100株の株式会社において、ある株主が50株の株式を保有しているとします。あと50株保有していれば、1単元になりますから、議決権を1個行使することができます。そこで株主は、定款に売渡請求できる旨の定めがあれば、会社に対して会社が保有している50株の株式(自己株式)を自分に売るように請求することができます。

>売渡請求はだれにするのでしょうか。証券代行でしょうか。

 株主が会社に対して行います。ただ、上場会社ですと、株式は振替制度になっているので、証券会社に売渡請求の取り次ぎをしてもらうことになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。特殊な質問で申し訳ございません。
>上限を画するという意味があります
上限は10000円とすれば、次の1株を取得する前の合計額が9800円で、1株を購入することによって10001円であれば、9800円が上限になることですね。

>会社が買い取った株式について
株主にとって配当金の受領の有効期限は3年だったと思います。権利を喪失した株主ではなく、会社はだれに支払うのでしょうか。

>(4)は(2)と(3)にどういう関連性があるのでしょうか。
理解できました。

>売渡請求はだれにするのでしょうか。証券代行でしょうか。
理解できました。

PS
こうした質問は司法書士の範疇ですかあるいは行政書士でしょうか?

お礼日時:2010/09/11 16:16

>行政書士は無理ですか。



 行政書士の試験に商法(会社法)は出題されますが、それはメインではありません。司法書士の試験の場合、会社法や商業登記法はメインの科目なので、それにかける勉強量が圧倒的に違います。ですから、試験制度から見て、弁護士や公認会計士(企業法の論文試験もある。)以外で、会社法に詳しいとすれば司法書士です。
 もちろん、これは試験制度上の話であって、ある行政書士が、ある司法書士より会社法に詳しいと言うことはもちろんあります。(旧商法時代に合格して、会社法が良く分かっていない司法書士もいるでしょう。)
 ただ、そういうことを言うのであれば、行政書士でなくても、税理士だって会社法に詳しい人はたくさんいるでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。またご指導のほど御願いします。

お礼日時:2010/09/15 09:18

すみません訂正です。


「一株何円と定額で定めれば、取得する株式の数を掛けて自ずと、価額の総額が」は消し忘れです。
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この回答へのお礼

ありがとうござまいました。

お礼日時:2010/09/13 09:11

>上限は10000円とすれば、次の1株を取得する前の合計額が9800円で、1株を購入することによって10001円であれば、9800円が上限になることですね。



 そうです。一株何円と定額で定めれば、取得する株式の数を掛けて自ずと、価額の総額が

>株主にとって配当金の受領の有効期限は3年だったと思います。

 定款でそう定めている会社が多いでしょう。

>権利を喪失した株主ではなく、会社はだれに支払うのでしょうか。

 会社が会社に配当しても無意味なので、自己株式については配当をしません。

>こうした質問は司法書士の範疇ですかあるいは行政書士でしょうか?

 「有価証券報告書」に関することは、一般的には公認会計士や(上場企業の法務を専門とする)弁護士が詳しいでしょうが、御相談者の質問内容ですと、金融商品取引法というよりは、会社法に関する質問なので、司法書士でも良いとは思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。
>会社が会社に配当しても無意味なので、自己株式については配当をしません。
そうですよね。
>司法書士でも良いとは思いますが。
行政書士は無理ですか。

お礼日時:2010/09/13 09:14

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