No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、休業開始日から起算して、1か月ごとに区切ります。
この区切りを、支給単位期間と言います。
質問者さんの場合でしたら、9月1日~9月30日が支給単位期間です。
なお、この期間の全日について、雇用保険の被保険者であること(会社で雇用保険に入っていること)が最低条件となります(A)。
次に、上記の期間のうち、介護休業での全日休業日が20日以上あるかないかを見ます(B)。
日曜や祝日など、事業所の所定労働日以外の日も含めて下さい。
最後に、この支給単位期間に対する賃金が支給される場合もある(介護休業だからといって、完全に無給になる事業所ばかりとは限らない)ので、80%未満要件というのを満たしているかどうかを見ます(C)。
手順は、以下のとおりです。
1 介護休業開始日から過去に1か月ずつさかのぼってゆき、計6か月間に支払われた賃金の総額を、180で割る
2 1で出された金額を、賃金日額という
3 2の賃金日額に30を掛ける
4 3の80%の額を計算する
5 支給単位期間(この質問の例では9月1日~9月30日)に支払われた賃金の額 < 4で出した額 になっていればOK
6 5が満たされなければ、たとえ休業20日以上でも支給されない
要するに、上のA~Cの3つの要件をすべて満たしたときに、初めて給付金を受けられます。
どれか1つでも欠けてしまうとだめなのです。
ご質問の例では、条件さえ満たしていれば、21日分が支給されるはずです。
参考URLもごらん下さい。
参考URL:http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/kaigo …
さっそくのご回答ありがとうございました!!
分かりやすいご回答で、お陰様でやっと理解できました。
介護休業は2週間から取得できるけれど、給付金の支給は20日以上でないと出ないということなんですね。
「ただし、介護休業終了日の属する1ヶ月未満の支給単位期間については、休業している日数が1日以上あれば支給対象となり、その日数分の支給となります。」と書いてあり、開始日と終了日が一緒の月は20日未満でも支給されるのかが分からなかったので、助かりました。
本当にありがとうございました。
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