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交際費と接待交際費は同じ意味でしょうか?何か違いはありますか?

A 回答 (3件)

租税特別措置法では「交際費等」の中に交際費、接待費、機密費その他の費用があります。


また、法人税施行規則の損益計算書に記載する科目の中では、それらのものを「接待交際費」としているようです。
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租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)
 3 第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。

法人税施行規則の別表22貸借対照表及び損益計算書に記載する科目の中には、「接待交際費」という記述になっています。
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この回答へのお礼

御教授ありがとうございました。税金お勉強は始めたばかりで混乱してます。また、ご縁がありましたら御教授お願いします。

お礼日時:2010/09/11 22:11

交際費が大分類で、接待交際費はその内訳と考えたらよいでしょう。



交際費というと、得意先を飲食で接待する印象が大ですが、税法ではそれ以外に営業とは直接関係ない支出がそのように扱われます。

たとえば、社員に高額な表彰のための物を贈呈するとか、永年勤続で贅沢な海外旅行をするとかで交際費に認定される場合があります。

このように接待のイメージでないものも税法上の交際費に該当するので、上記のような言い分けがあるのでしょう。
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この回答へのお礼

御教授ありがとうございました。税金お勉強は始めたばかりで混乱してます。また、ご縁がありましたら御教授お願いします。

お礼日時:2010/09/11 22:11

『交際費』と言うのが大カテゴリーで、その中の項目として「接待交際費」という書き方をします。

帳簿に記載するだけなら「接待費」だけでも問題ありません。「慶弔費」と同じです。
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この回答へのお礼

御教授ありがとうございました。税金お勉強は始めたばかりで混乱してます。また、ご縁がありましたら御教授お願いします。

お礼日時:2010/09/11 22:12

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