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内容証明の受領拒否

無権代理です。
民114により追認の催告を内容証明でしましたが
受領しません。
そこで、受領拒否で内容は相手に伝わってはいませんが、
「相当期間の経過」による回答拒否と看做して
取消権行使は可能でしょうか?

内容証明は、相手が受け取らないと何もならないので・・・

A 回答 (2件)

 内容証明による意思表示は、相手方に到達した時に効力を生じます。


 到達した時とは、相手方が実際に内容を了知することを必要とせず、相手方がその意思表示を了知しうべき支配圏内に入った時をいいます。
 そして、判例は、相手方が正当な理由なく意思表示の受領を拒絶し、又は受領を困難若しくは不能にした場合には、意思表示は、本来到達すべき時期にみなされるとしています(大判昭和11年2月14日民集15巻158頁)。

 したがいまして、本件では、相手が受領拒否した時点で意思表示は到達したものとみなされるので、催告で定めた相当期間内に確答がないのでしたら、追認拒絶があったものとみなされると思います。

 質問主さんが、契約の時に、無権代理であることを知らなかったのであれば、本人が追認していないので、取消権行使は可能だと思いますよ。

この回答への補足

良い判例をありがとうございます!

補足日時:2010/09/12 15:22
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内容証明の性質から言って受け取り拒否は差出人(あなたの場合)の随意に任せるという意味なので、もし内容が返答なき場合、もしくは拒否された場合は法的手段になりますがその責任はそちらに有ります、という一文があればなんら問題ありません、受け取り拒否したのは相手なのですから。


ただ内容が単に返答をお願いします、程度の内容では脆弱と思いますね。
相手側が幾ら内容は知らないと言われても受け取り拒否は相手であり、内容を証明するのは管轄の郵便局長なのですから裁判に移行しても構わないと思います。

この回答への補足

今後、その様な一文を付加して文章を書いて置きます。
良いお知恵をありがとうございます。

補足日時:2010/09/12 15:23
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