A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
労働基準法では、解雇をするときの手続として、第20条(解雇の予告)で、少なくとも30日前に予告すること(予告期間が30日無いときには不足期間の解雇予告手当の支払いが必要)を規定しているだけです。
退職勧奨は勧奨なので労働者の意思により任意に退職を決められますので、法律上の問題は生じません。問題は退職の強要です。これは、労働者の意思に強要を加えるもので、刑法第222条(脅迫)や第223条(強要)に抵触することとなり、民法の第96条(詐欺又は強迫)や第709条(不法行為による損害賠償)の問題が生じます。
No.2
- 回答日時:
退職勧奨は違法ではありません。
あくまでも勧奨なので合意原則による(和解と同じ)決着が求められます。 つまり 拒否できます。問題は強要。 これは脅迫も含めて 刑法の要件に当てはまれば刑事罰。強要罪 脅迫罪です。
刑罰にあたるかどうかは厳密に受理 送検 起訴 公判が行われます。
とうぜん 民法でも公序良俗 債務不履行 不法行為などによる損害賠償請求の対象となりうることはあります。
黙示で同意した 強要ではなかった 一方的なものではなかった。 普通はそこまで気を使って勧奨は行われる物で 安易に行われる物ではないと思われます。
とにかく 勧奨に対しては いやです辞めませんと意思表示をしてください。
その後どんな違法行為を行うか?ということが問題です。
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