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(1)総理大臣は任意に(正当な理由がなくても)大臣を罷免することができるということなんですが、それは人権侵害ではないのでしょうか?

(2)国会議員の除名処分には司法審査が及ばないのに、なぜ地方議会議員には及ぶのでしょうか?

A 回答 (4件)

(1)総理大臣が任意に大臣を指名したんだから、罷免できていいんじゃない?社長が部長を誰にしようが、また理由もなく左遷させてもいい(やめさせるのは面倒だけど)のと一緒ではないでしょうか。



(2)国会議員は地方議会議員と違って三権分立の一つだからでしょう。地方議会議員は三権分立の立法権はないもんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/26 10:10

1.人権侵害ではありません。



2.憲法上の位置付けの問題でしょう。国会は、「国権の最高機関」です。

簡単ですが、これで十分だと思います。これ以上が必要なら、専門書を読むべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。回答者さんが仰る様な理解にとどめておきます。

お礼日時:2010/09/26 10:12

正当な理由てなんだ?


総理大臣のいう理由が正当なんだから、正当な理由なして罷免することはありえません。

もしかして、質問者が正当でないと思うときのことをいっているのかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。“正当な理由なしに”については、私が読んだ憲法の本に書いてありましたので・・・非常に誤解を招きやすい書き方だと思います。書き方を変えるべきかもしれません。私の理解としましては、正当な理由とは、総理の個人的な感情で大臣を罷免するというようなニュアンスではなく、政治的なことではないでしょうか?現内閣ですと、大臣に1人も小沢グループから起用されていませんよね?1人も起用しない正当な理由はないと思うのですが・・・ここからは、私の独断と偏見ですが、もし現内閣に小沢グループの大臣が1人いて、その大臣を介して小沢氏が内閣に影響を及ぼしているとしたら、総理は何か良い建前をつけてその大臣を罷免するのではないでしょうか。とは言え、回答者さんのご指摘はもっともだと思います。

お礼日時:2010/09/26 10:36

  人権侵害、という側面はありますが


  大臣という職はとても大切ですから
  内閣の統一を、人権に優先させたのです。

  同じようなものに、選挙権があります。
  禁治産者や、犯罪者の一部の者は選挙できません。
  
  これも、選挙権は、人権の側面も
  あるが、職務という側面があり、
  その点から相応しくない者は否定されるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/26 10:37

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