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「事情判決をする」と答えてはいけないのでしょうか?

問題集等で事情判決を答えさせるような問題では
答えが必ず
「主文で違法であることを宣言して、裁判所がその取消し請求を棄却する」
となっています。

「事情判決をする」と答えてはいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

事情判決というのは,あくまでも講学上編み出されたもので,法律や判例などがそのような記載があるわけではありません。



お持ちの六法等にも
(事情判決)
第○条 ・・・
とあるかもしれませんが,それは利用上の便宜から出版社が付したものにすぎません。

そして,判例は,結論を述べる際には「事情判決すべきである」という記載をしたことはなく,必ず「・・・の違法を主文で宣言するにとどめ,原告の請求を棄却すべきである」としています。
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすいご説明のおかげでよく理解できました。
回答していただきありがとうございました!

お礼日時:2010/10/05 01:06

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