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各都道府県による青少年の解釈について

このサイトでこのような質問をみました。
http://www.bengo4.com/bbs/read/22695.html

多くの都道府県の青少年保護育成条例では、青少年は18歳未満と定義されており、その定義に加えて、高校生であるか否かに関しては言及されていないように見えるのです。
ここで疑問なのが、

・警察が条例を拡大解釈をして、高校生で18歳は青少年とするケースがありえるのか。
・高校生は、18歳であっても青少年と定める都道府県が存在するのか。存在するならば、どの都道府県なのか。

の2つです。後者に関しては、自分自身調べてみたのですが該当する都道府県が確認できませんでした。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただければと思います。

A 回答 (1件)

 もし、条例を曲げて「満18歳でも高校生なら青少年である」と解釈した場合、定時制、通信制の学生(20-30代)を青少年として扱うかどうかの判断ができなくなるので、そのような解釈は許されるべきではありません。


 一方、高校生は高校という私的組織に属し、校則という内部規範に拘束されます。
 通常の高校では「卒業年度の3月末日までは籍を置く」と定められているので、例え18歳だろうが卒業式が終わろうが、3年次の3月31日までは校則違反は学校によって罰せられます。
 警察、教育委員、その他青少年を指導する立場の者は、高校生であることそのもので罰しはしませんが、各校と連携し、18歳であっても風俗上よからぬ行為があれば高校に連絡を取り、高校内部で校則違反にあたるかどうか判断してもらいます。
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