「商人間」の取引について
商法513条、524条、526条、529条はいずれも、「商人間」ということに限定しています。
しかし、商法3条1項では、「一方のための商行為は、双方に適応する」となっています。
そうなると、一方が商人で相手方が一般人であった場合、商法は双方に適用され、商法513条、524条、526条、529条にも適用されてしまうと思うのですが、いかがでしょうか。
そうなると、そもそも「商人間」という意味がなくなってしまうような気がするのですが。
また、一方が商人の場合は法定利息6%だと思うのですが、それだと、商法513条の「商人間」という文言が無意味になってしまうと思います。
そもそも、先の条項で「商人間」としているのはどういうことなのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>当事者双方が非商人⇒民法の消費貸借で無利息
「民法の消費貸借」と書かれると、「それでは、商人間は商法の消費貸借が適用されるのですか?」と質問したくなりますが、そういう意味ではないですよね。
利息支払の約定がない場合は、利息支払の請求はできないという原則を押さえておかないと、商法第513条の存在意義を理解することはできません。
ちなみに、利息支払の約定はあるが、利率について定めがない場合は、その利息の利率は年5分になります。また、遅延損害金(遅延損害金は、金銭債務の不履行に基づく損害賠償請求権なので、遅延損害金の支払の約定がなくても請求できます。)の利率は、年5分(法定利率より高い利率の約定があれば、その約定利率)になります。
>当事者の一方が商人⇒514条が適用(法定利息6%、ただし、利息は特約)
「514条が適用」というのが、利息の支払の約定はあるが、利率は定められてない場合、その利率は年6分になるという意味で使っているのであれば、その通りです。(あるいは、遅延損害金の法定利率)
>当事者双方が商人⇒さらに513条が適用(6%の法定利息)
条文適用の順序が逆に読めます。「513条により利息が請求できる。その利率は、514条により年6分になる。」という順番になります。
No.1
- 回答日時:
例えばAがBにお金を貸したが、利息支払の約定はなされなかった場合、AはBに利息の請求はできないというのはよろしいですね。
(民法の基本的知識です。)それではAは商人、Bは非商人の場合はどうでしょうか。(疑義がないように、AがBにお金を貸した行為は、附属的商行為に該当するものとします。)
商法第3条第1項が存在しているからといって、第513条の文言が修正されるわけではありません。第513条で「商人間」と書いてある以上、本事例では第513条要件を満たしていませんから、民法の原則通り、AはBに対して利息の請求はできません。
少し事例を変えて、商人Aが非商人Bにお金を貸して、利息支払の約定もしたが、利率は定めなかった場合はどうでしょうか。利息支払の約定がある以上、AはBに対して利息の請求はできます。しかし、利率は約定していないので、第3条第1項、第514条「商人間とは書いていない。」により、年六分の利率になります。(民法第404条の特則)
この回答への補足
確認なのですが、以下のような解釈でよろしいでしょうか。
当事者双方が非商人⇒民法の消費貸借で無利息
当事者の一方が商人⇒514条が適用(法定利息6%、ただし、利息は特約)
当事者双方が商人⇒さらに513条が適用(6%の法定利息)
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