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隣の旗竿地さんとの協定部分の敷地の覚書について

旗竿地の隣と隣接してる整形地の家を建てました。土地の購入時に境界線はさみそれぞれ20~30センチの、協定部分(共有ではない)としてお互い相手の敷地に通行は可能で、障害物、ブロック等おかない内容の約束事が条件でした。
隣の家から、うちの土地の上(現在は無舗装の30CM×10mの敷地部分)を通行しやすいように、コンクリートなどで舗装させてくれ、と言ってきています。覚書に記載するべき内容についてアドバイスください。

(1)当方としては、自己敷地ですが普段通行しない部分なので舗装する必要がない部分です。
(2)先方が勿論舗装工事の費用を負担するそうですが、工事前に、お互いに10年20年先を見越して今後のトラブルを避けて負担や取り壊しや修繕やその他について、取り決めの覚書をつくりたいとおもってます。
(3)当方としては、砂利のままでもかまわないのですが、舗装するならそれなりにしっかりした工事を希望していて、勿論当方の敷地内なので所有権はうちでOKということになっています。
(4)その隣の家の手配している施工会社はいい加減な会社で、対応が異常に遅く、かれこれ数ヶ月たってもまだ着工されていません。
(5)境界線がわかるように、目地をいれることは当然のことながら、隣のコンクリートとは違う素材で工事をする予定です。

詳細:都内の分譲地を購入し、新築しました。間口が狭いこともあり、隣家との境界線を挟み、両側の数10センチを相互に利用する目的で、両者とも相手の敷地のその数10センチの部分は建築の足場を建てたり、通行してもよいという「協定条件」がある土地でした。

今後予想されるトラブルを避けるために、作る覚書、どのような内容を盛り込むべきか
どうぞアドバイス宜しくお願いいたします。

*また、通路であり駐車場にしてる竿部分にその隣人が建蔽率をオーバーして屋根+柱2本のカーポートをつくろうとしてますが、役所にたのむと、阻止できる指導をしてくれるものでしょうか・・?

(いまとなっては旗竿地と隣り合う土地を買ったことの後悔はありますが、もはやそうは言ってられないので・・)

A 回答 (1件)

質問通りの約束をすると、いわゆる地役権を設定することになり


今後その部分の土地は質問者さんの自由にできませんが良いのですか?

カーポートの件は条令や法律に違反しているなら
間違いなく行政指導します。
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この回答へのお礼

[地役権]ですか、登記上はまさしくこちらの敷地で(あちらの協定地もあちらの敷地)、
土地を分割して売った業者が、旗竿地の間口が2.4mしかないことで、境界線の両側を相互に足場をおいたり通行する分にはかまわない、という協定を付属書類としてつくったものでしたが、
その言葉にあてはまるかどうかとは、まったく考えておりませんでした。
簡単なものですが文書に印をおして(うちも、隣も)しています
調べてみます。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/10 13:58

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