10代と話して驚いたこと

交通事故の示談金について。保険会社から下記のような計算式が届いたのですが…治療費と慰謝料が120万を超えてしまっているからなのでしょうか???

通院先から中止と言われ、保険会社から示談の書類が届きました。

治療日数=172日
通院日数=110日

医療機関への治療費=578,292

慰謝料=567,000+(643,000-567,000×22日/30日)=622,700

合計額1,210,862

慰謝料は632,570になります。

通院日数×4200円というのは特別な場合なのでしょうか???

初めてのことなので示談していいものか悩みます。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

【慰謝料の支払い基準】



 ご質問を頂いた自賠責保険での慰謝料の認定の基本に付いて記載致します。
◎ 慰謝料の積算(平成14年4月1日実施)
  慰謝料に日額4,200円×慰謝料対象日数=慰謝料
慰謝料対象日数は、被害者の傷害の部位・態様・実治療日数、そのほかの諸要素を勘案して治療期間の範囲内で認定する。
◎ 慰謝料対象日数
 医師・歯科医師の治療及び柔道整復師の施術に付いては治療期間の範囲内で、実治療日数の2倍に相当する日数を慰謝料対象日数とする。
あんま・マッサージ・指圧師・針灸師の施術に付いては、実日数を慰謝料対象日数とする。
◎ ギプス装着期間
 ギプスの装着期間の日数は、実治療日数と同様に扱う。
ギプス装着部位・長管骨及び脊椎・長管骨に接続する三大関節部分・肋骨・胸骨-体幹部に装着。
◎ ギプスとして扱うもの
 ギプスシーネ・ギプスシャーレ・シーネ固定。
◎ ギプスとして扱わないもの
 ポリネック・患部のコルセット・鎖骨々折固定帯・肋骨固定帯・サポーター。
ギプス装着に付いては日常生活への影響を勘案し実態に応じて個々に判断する。
◎ 往診は通院と同様にみなし、往診日数は通院実日数に加算する。
◎ 自宅看護は医師の指示により、入院看護に代えて自宅看護を行った場合は、当該看護日数を入院による実治療日数と同様に取り扱う。但し医師の証明書を取り付け、確認のうえ認定する。
◎医療機関へ入・通院中に歯科の治療を受けたり柔道整復師の施術を受ける場合通院日数が重複した日は、実治療日数1日として扱う。

 上記したのが慰謝料の認定方法です。従って医師の証明書があれば、自宅で看護された場合でも入院や通院と同様に扱う事ができる訳です。ご質問のように仕事が休めないと云う理由で医療機関へ行けなかった場合は慰謝料の支払対象にはならない事になります。



慰謝料の額を算出するyには上記のような項目を一つ一つ勘案して積算する必要があり、簡単にいくらが妥当といえるものではありません。
お教えいただいた情報だけでは判断ができないのです。

だからこそ積算した保険会社に情報の開示と積算の根拠pをお問い合わせくださいとお話したつもりですが

示談するか否かはあなたの自由ですから納得がいかなければ示談しなければいいんですよ。

保険会社の提示金額で示談しなければあなたの意見を聞いてくると思いますから、その際に私はこうしてほしいと主張すればよいと思います。

後はお互いの話し合いです。
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入院なのか通院なのか、両方なのか、事故に遭ってから何日経過しているのか、などの詳細が不明ですのでこの式から妥当かどうかの判断は難しいですが…




保険会社に計算の根拠を説明してもらってはいかがですか?

きちんと説明を受けて納得して示談書に署名捺印されたほうが良いと思います。

この回答への補足

追突事故でこちらの過失は0です。
事故日は四月上旬で9/30で病院側から中止と言われました。
整形外科を受診した際に【頭部外傷後遺症・腰椎捻挫・頚椎捻挫】との診断書を頂きました。
入院・休業はせず通院していました。

個人的に172日×4200=722,400での慰謝料をもらいたいのですがこの場合は難しいのでしょうか??

補足日時:2010/10/14 18:35
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