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なんで不正競争防止法が経済法のカテゴリに分類されてるの?

自分の理解では、知財法の代表的5分野が、

(1)特許
(2)実用新案
(3)商標
(4)著作権
(5)不正競争防止法

この5本が大きな柱となって、
1,2,3,4、で補足しきれない
テキの不正行為を、5の不正競争防止法で叩く、
こういう理解で捕らえていたんだが、
新司法試験で、選択科目っていうのがあって、
そこで、知財と、経済法とを選択するんだが、
なぜか不正競争防止法だけ知財からハブられていて、
勝手に経済法に入れられているんだが、これって
出題者が実は知財のことをわかっていないんではないか。

特許法とかで捕らえきれない、不正者を
不正競争防止法で補足して救済する、
そういう使い方がメインの法律だと理解していたのだが。

ようは、不正競争防止法は、知財のカテゴリにつっこむのが
本来の趣旨でしょ。

なんで勝手に、経済法に入れちゃってるの。
そっちは、独占禁止法とかでしょ。

A 回答 (2件)

分類というのは、最終的には、分類をする人の考え方があらわれたものなので、知財法と言うか、経済法と言うかについても、論理的に「それはおかしい」ということを証明することは困難ですし、あまり意味はありません。



という前提に立ちつつ、なぜ不正競争防止法を経済法のカテゴリに入れたのか、理由と考えられるものを少し挙げてみます。


・ まず、不正競争防止法は、特許法などのように、何らかの権利を創出する法律ではありません。不正競争防止法は、事業者などの一定の行為を規制する法律です。端的にいえば「~~をしてはいけない」、ということを定めているわけです。その意味では独禁法における規制と同様です。

・ 次に、不正競争防止法がカバーする範囲は、幾つもの改正を経る中で、非常に広くなってきました。著名表示冒用行為、商品形態模倣行為の規制などは、商標権や意匠権のカバーできない部分を救済するものだということで確かに知的財産権の保護と関連しますが、外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止の規定などは、知的財産権とは何ら関係はありません。原産地等の誤認表示、他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に関する規定も、知的財産権とは関係ありません。営業上用いられている技術的制限手段を無効化する機器等の譲渡等についても、知的財産権と直接関連しているわけではありません。外国の国旗等の商業上の使用禁止、国際機関の標章の商業上の使用禁止も同様です。

・ また、第1条の「目的」には、最後に「もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と書いてあります。(これは根拠としては薄いですが)。


上記のような理由で、知財法ではなく経済法というカテゴリに入れられたのでしょう。


実際に、司法試験委員会による意見募集に対して、「不正競争防止法は,「知的財産法」に含めるのが妥当である」という意見も寄せられたようですね。

http://www.moj.go.jp/content/000002062.pdf



でも、いずれにしても試験範囲からは外れていると理解していますが。
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質問が少ないからです (^^;

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