A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>親(建物)の耐用年数を使っていました。
平成19年に償却可能限度額、残存価額、償却率等の
減価償却の大改正があり、
質問のような間仕切りも追加窓も(「資本的支出」といいます)
【原則】は親とは切り離して、資本的支出を
新たに取得したものとして
改正後の償却方法により計算をします。
ただし、【特例】として前の担当者のように、
親の取得価額に資本的支出を加算して、
全体で旧償却法により計算することができます。
<付記>
改正法の方が、償却費が大きくなりますので、
【原則】方法が有利になります。
>説明が分かるサイト
【国税庁のタックスアンサー】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm
【参考URL】
http://otax81.com
No.2
- 回答日時:
事務所の間仕切りを追加したり,壁をぶち抜いたり,窓を追加した等の改良をした場合は資本的支出と言って固定資産の取得価格に加算します。
科目は建物。耐用年数は現在の耐用年数にします。No.1
- 回答日時:
窓は建物と一体と考えられるので、建物と同じ耐用年数が適当でしょう。
間仕切りはその構造によるのですが、建物と全く一体の場合は窓と同様の扱いです。
これがもう少し軽微な構造で容易に取り外せる程度のものならば、建物附属設備にできます。
この場合は
建物附属設備 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
(1) 主として金属製のもの 18年
(2) その他のもの 10年
のいずれかになります。
構造等を検討されたら良いでしょう。
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