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検察庁呼出し

ここ何日か質問させてもらってる者です。
皆さんからのアドバイスとても参考になりありがたく思っています。

しかしやはり当日を迎えるまで不安な日々で度重なる同じ内容のようで申し訳ありませんが質問させていただきます。

7月に犯した万引き(窃盗)の件を伺いたいと検察庁から呼出し状が届きました。

その中の持ち物として認印があります。
これは半ば罰金刑と決まっているような物で認印が必要なのでしょうか?
呼ばれた検察庁は小さな検察庁で隣に簡易裁判所があります。
それとは関係なく検査官の調書の中で押印が必要なんでしょうか?

万引きした翌日に知り合いの弁護士さんに相談した時は『検察庁に呼ばれるか呼ばれないかは今時点でわからない。呼ばれるとしても何ヶ月後かで説論だと思う』とは言われました。
でやはり三ヶ月経過後の呼出しでした。

万引きに関して検挙されたのは初めてです。
今年の始め、無言電話をかけた事による罰金刑は受けています。
弁護士さんは窃盗関係では初犯だからと言われましたが…
全てが不安で不安で…

勿論反省はしてますし、気の迷いが起こらないように一人で買い物に行かないように心がけてるつもりです。

話がまとまらなくなってきましたが認印の必要性教えて下さい。

A 回答 (2件)

認め印は,調書に押捺するためのものです。



つまり,検察庁では,検事さんから取調べを受け,必要に応じて,
その結果を調書という形で書面にまとめます。
調書を作成し終わると,「読み聞け」といって,
調書の内容を最初から最後まで通しで読んで,内容に間違いがないか,
確認してもらう手続が行われます。
この「読み聞け」のあと,調書の末尾に氏名を自署した上で,
氏名の後に押印するとともに,調書の各頁の欄外にも押印します。
これは,調書が間違いなく供述者の意思に基づいて録取されたという
確認のために行われるものです。

ちなみに,認め印を忘れていった場合は,
指印,つまり左手の人差し指で印を押してもらうことになります。
ですから,調書の作成自体に支障はないですが,
ハンコを押すのと比べて屈辱的に感じる人も多いので,
在宅の被疑者の方には,ハンコを持って来てもらうようにしています。

初めての取調べで不安を感じるのはよく分かりますが,
きちんと反省しているというのであれば,そのことを素直に伝えれば,
検察官もそう過酷な取調べはしませんから,安心して下さい。
まあ,多少のお説教は覚悟して貰う必要はありますが。
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この回答へのお礼

的確なアドバイスをありがとうございました。
少し不安が取り除けました。

お礼日時:2010/10/25 19:45

認め印を持ってきなさい、と言われているんなら持っていくのが普通。



ここの回答で必要ないって言われたら持っていかないつもりですか?
意味不明です。


なお、検察に事情聴取され、自分が話したことが合っているかどうかの署名押印を求められるのかもしれません。
その場合は納得したら押印すればよいし、違うと思うなら拒否すればよい。

しかし認め印があることであなたが不利になることは無い、と思う。
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この回答へのお礼

認印はどのような時に使用なのかと質問しただけです。

お礼日時:2010/10/25 15:17

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