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質問  
1.刑事処分、起訴猶予の可能性は?
2.もし、起訴猶予の場合でも、必ず通知は来るのか?
3.いくら加害者の責任の度合いが軽かったしとても死亡事故で起訴猶予は有り得るか?


昨年10月深夜に交通死亡事故を起こました。(県道に横たわっていたのを轢く)
行政処分は、今年6月に意見の聴取通知書(安全運転義務違反と死亡で15点)がきて
7月に意見の聴取を受けました。不注意の程度が「専ら以外」と過去3年間に違反前歴無し等で
その後、180日の免停処分の軽減措置となりました。今月8月始めに講習2日間受講して短縮免停中。

参考
事故当日被害者の方は、事故発生時30分前に酔っ払って居酒屋内で喧嘩をして相手に殴られていた。
そして故意か意識朦朧状態か定かではないが片道二車線の県道の中央部に仰向けに横たわっていた。
警察も事件と事故の両面捜査を行なったとの事。
結果、一か月後県警本部要員の事故分析官の事故車両検分
    二か月後に現場にて照射実験
    三か月後に管轄警察署にて正式調書を作成
正式調書を作成の際、担当警察官から被害者本人の色々な下記の事を聞かされる。
1.被害者本人は芋虫のように横たわったまま道路左側から中央部に移動していた目撃者もいる
2.事故日以前何回か喧嘩騒ぎで警察ざたになっている。

被害者の妻の兄の言葉
1.本人は事業を興していたが2年前廃業して現在生活が苦しい状態。
2.さいさい、酔っ払って喧嘩騒ぎを起こしていた。
3.不治の病?(癌?)で最近病院通いをしていた。


上記の参考から、正式調書を作成するまで三か月要したのかどうか定かでは有りませんが・・・・・・
従って正式調書作成→送検が事故後三か月ですから、送検後七か月経過というところです。

追伸
担当の警察官の方の言葉
今回の事故は[私ら警察官でも轢いていたかもしれない]
免許に関しての行政処分は多分[軽減措置はしてくれると思う]

A 回答 (1件)

不運でしたね。



天命を尽くして、人事を待ちましょう。
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