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隣の空き地で建売住宅の工事がおこなわれています。
その隣は、道路面から我が家と同じ高さ(90cm)があります。その建売住宅の道路面の敷地を奥行き5m、道路に面した間口いっぱいに切土して駐車場用地を造りました。その建設会社は、私に説明もなく切土して駐車場の工事をしています。我が家との境界線から5cm~10cm控えて巧みの技?で垂直に切土してあります。

切土した箇所の工事方法の説明を求めたところ、塀に使われている15cm厚さのブロックで90cmの擁壁を造るため大丈夫であるとのことです。また、その擁壁の基礎はブロック1個分の厚さの基礎を造るそうです。この高さならこの工事で問題はないと説明がありました。
境界線から我が家の敷地には、25年前、境界線に沿ってブロックを2段積みその上にアルミフェンスを設置しました。さらに、境界線から90cmのところに我が家の基礎があります。
ブロック擁壁では、いづれ傾斜やひび割れが想定され、我が家の地盤が緩むことも想定されます。
RC擁壁を要求しましたが、建設会社はあくまでも塀のブロックで問題ないということから要求を受け入れてもらえません。

建設会社に法律等の理由で要求を受け入れてもらう方法はありますでしょうか?
また、この建売住宅の購入者が決まっているいるようです。建設会社が勝手にやった問題と思いますので購入者に要求することはできないと思います。建売住宅の売買が成立した後も引き続き建設会社に擁壁工事の要求はできるでしょうか?

また、ブロックの擁壁にされた場合、我が敷地の評価や我が家を建直しする場合、建築に影響はあるのでしょうか?

よろしくご指導をお願いいたします。

「隣の空き地で建売住宅の工事がおこなわれて」の質問画像

A 回答 (1件)

 


 残念ながら90cmの切土ですと法的に訴える根拠が見当たりません。

 この面積が500m2を超えると 宅地造成等規制法 の許可が必要となりますが、駐車場の部分だけですと、恐らくは満たないのでしょう。

 他に考えられるとすれば、各市町村の条例によって何らかの規制となるか否か程度ですが、この可能性も低い様に感じます。

 そして、この住宅が引渡された後においても、その業者の責任追及は一応可能だと思いますが、これにも一定の根拠、例えば、今回の件により貴方の敷地を 地質調査会社 に調査依頼を行なった結果、将来的に崩落する可能性がある等と言った信憑性の高い事実によって相手を認めさせるか、裁判で認定される必要があるでしょう。

 また、最後のご質問も先の様な調査結果や切土部分との接地面(長さ)、地域の状況等々によっては最低でも評価に影響を与えるかも知れません。

この回答への補足

住宅工事会社が行おうとしていたブロック擁壁は、塀に使う空洞ブロックです。
国土交通省の擁壁基準は、RC造りまたブロック造りと示しています。ブロックは空洞ブロックと誤解されているケースがあるとのことです。国土交通省ブロックはケンチブロックなど重量ブロックのことのようです。また、切土で1m以内または盛土で2m以内は、宅地造成等規制法により自治体等の届が必要であり、それ以下の高さの場合は、自治体への届が不要であるが、空洞ブロック造りでよいことではないと説明を受けました。
隣地に事前説明もなく境界線から切土したことなど、非常識な対応の謝罪要求と近所の傾斜ブロックの事例および国土交通省の擁壁解説書などを説明して納得していただきました。
住宅工事会社からRC擁壁の工事で行う回答をいただきました。住宅工事会社は、宅地造成工事や擁壁工事についてはプロですからこのようなことを知らないことはないと思います。隣人に安易な対応をしたとしか思えません。
とりあえず解決しました。みなさんの協力ありがとうございます。

補足日時:2010/12/11 21:59
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この回答へのお礼

Arkhimendesさん、さっそくの回答をありがとうございます。
25年位経っていると思いますが、近所の同様なブロック擁壁はほとんど傾斜したりひび割れています。
このような状況から業者に要求してみ見ようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/28 20:26

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