仮差押え(民事保全法)について只今勉強中です。
そこで、解釈できない内容が出てきましたので、質問させていただきます。
債務者に仮差押え命令があった場合、保全異議の申立てをする事ができると
言うのは理解できます。
しかし、
裁判所はこの保全異議の申立てに対し、仮差押えの執行の条件として債権者に
担保を立てることを命ずるのが一般的。
担保として認められるのは、この担保は金銭又は有価証券を供託する方法の他、
裁判所の許可を得て、銀行等との間において支払保証委託契約を締結する方法
によって立てることができる。
と言うのが理解できません。
なぜ、債務者による仮差押えの異議申立てに対して債権者が担保を出さないと
いけないのですか?また裁判所は担保の提出を命ずるのですか?
そもそも上記の私の考えが全く方向違いの考えなのでしょうか。
何か例を元に教えて頂けると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前回過分のお褒めの言葉を頂いたので、気を良くして再度回答する。
厳密性を失わない程度に、噛み砕いて書いたつもりだが、多少誇張されている感がしないでもない。端的に答えれば、保全手続きによって、債務者が損害を被る可能性があり、その弁償に充てるために担保を立てることが要求されることがある、ということ。
そもそも保全手続きとは何か?
強制執行等するためには、債務名義(確定判決等)が必要であり、一般的に時間がかかる。そのため、その間に債務者の財産状態が悪化したり、「財産隠し」が事実上出来てしまうので、予め債務者が財産を処分できないように、債権者の一方的な申し立て(保全すべき権利及び必要性の疎明だけでよい。)によってされるもの。
裁判所は、当事者双方の話を聞いて判決・命令・決定をするのが原則であるが、債務者の話を聞いてたら、財産を隠す猶予を与えることになるため、保全手続きに関しては、一方的な申し立てによって行われる。
ただしそのため、少し大げさに書けば、債権者ですらない第三者にもかかわらず、単に「嫌がらせ目的」で保全手続きをすることが必ずしも不可能ではない。例えば、いわゆる「自転車操業」をしている企業に対し、第三者が銀行口座を仮差押をすることも不可能ではなく、その場合その企業にとって重大な損害が生じる恐れがある。
そのために、保全異議の申し立てが出来るが、仮に申立てがあったとしても、既に開始した保全執行が当然に停止されることはない。(当然に停止されるとすれば、「財産隠し」が出来てしまうため)
そこで、民保27条において、保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずる恐れがあることにつき疎明があったときに限り、担保を立てることを命ずることが出来る。と定められている。
二回続けて分かりやすいご回答誠にありがとうございます。
本当にすごい法律知識をお持ちですね。。。。
わたしも見習って更に勉強を続けます。
下記のご回答で非常によく分かりました。
>端的に答えれば、保全手続きによって、債務者が損害を被る可能性があり、その弁償に充てるために担保を立てることが要求されることがある、ということ。
ようは保全異議の申立てにより、もしかすると債務者に迷惑がかかるかもしれないから、
担保を立てなさいという意味でしたか。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>なぜ、債務者による仮差押えの異議申立てに対して債権者が担保を出さないといけないのですか?
この文面では、債務者からの異議申し立てがあれば、債権者が保証金を積まなければならないか、と云うようですが、少々違います。
まず、仮差押申請すれば、債権者に保証金を積まされます。
債務者が、その決定に異議があれば、執行停止の保証金として債務者が保証金を積まなければならないです。
なお、その保証金は現金でもいいし、支払保証委託契約証書でもいいと云うことです。
支払保証委託契約証書とは、俗に「ボンド」です。銀行の保証書です。
非常に分かりやすいご回答ありがとうございました!
理解されている方、すでに暗記されている方からすれば
常識範囲の質問なんでしょうね。。。
引き続き勉強頑張ってみます。
ボンドの意味更に自分なりに調べてみます。
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