夫は自営業ですが10年まえから経営がうまくいかなくなり、私の実家に親子三人同居させてもらうようになり現在に至っています。
夫の仕事もなかなかうまくいかず生活費も月7万~9万円くらいしかもらっていませんでしたが1年前からほとんどお金をくれなくなり私の給料だけで生活しています。
家にも月に1~2度しか帰って来なくなり会社に寝泊りしています。ほぼ別居状態です。
10数年前に〇本政策金融公庫から借金をしていて返済が滞り担保に入っていた夫の実家(2年前から空家)が競売にかけられました。それでも借金は相殺されず裁判所から出頭するようにという書類が送ってきました。
夫は「支払い能力がないから形だけ裁判ということになるだけで借金はチャラになる」と言っていましたが結局、裁判所にも行っていないようです。
今日、自宅に裁判所の方が「判決が出ました」と来られました。100万円あまり請求されています。私も仕事に出ており父が対応してくれたのですが、差押に来たようです。子供の友達が何人も遊びに来ていたので「今日は不履行ということで」と帰ってもらったそうです。
今住んでる家は父が建てた家ですし、電化製品や家財道具など主人のお金で買ったものはありません。
また裁判所の人が来たら両親や私の持ち物も差押えられてしまうのでしょうか?
主人とも連絡が取れず、法律にも疎いのですごく不安です。
私と子供、両親を守るため、もう離婚しかないかなと思っています。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
1 「結局、裁判所にも行っていないよう」
結果的に「相手が請求している額を認める」事になってます。金の貸し借りの話で、貸した相手が借りてる相手に請求をするという裁判だったはずですから、そこに行かないと「相手の主張をそのまま認めている」事になります。
仮に裁判所に行ったとしても債権額が減ったわけではないと思いますが、立場としては「あなたの言う通りです。」と認めてる事になってますね。
裁判所に行かなければ、払うべきものも払わなくて良くなるとしたら、みんな裁判所の呼び出しを無視してしまいます。「来ないのか。じゃ相手の言い分を認めるってことだな」というわけです。
2 「支払い能力がないから形だけ裁判ということになるだけで借金はチャラになる」
旦那様は法学部等を出てて法律を知っていての発言でしょうか。だとすると「先の先までわかってる」人としては正しい判断です。
そうではないというならば、楽観的過ぎます。
3 債権者は債務名義という「貸した金を取り立てできる」という裁判所のお墨付きをもらってます。
4 債権者は債務名義をもらってる事で、債務者である旦那の所有物を差押えて、競売にかけ、その代金から配当を受けることができます。そのため裁判所に「家の動産を差押えてくれ」と申し立てて裁判所がそれを認めたわけです。
裁判官が財産の差押えをするのではなく、専門の執行官と呼ばれる人が、家のなかに金目のものがあるかないかを見て(捜索して、発見したら差押える)競売できるようなものがあれば差押するわけです。
5 債務者は旦那様ですから、旦那様のもの以外は差押えできません。
旦那様が今妻の実家で暮らしてるからと言って、ではその家のなかのものが全部旦那様のものと言うことはしません。
家財や電気製品なども「誰のものか」を確認して差押えします。
ありていに言えば「誰が買ったのか」です。これを証明するのは結構難しいのですが、執行官も「家自体が妻の実家である」ことから「奥さんのお父さんお母さんのもの」という前提で「それでも債務者(あなたの夫のこと)のものであると考えられる」ものを差押えることになるでしょう。
6 夫を債務者としての捜索差押令状が出てるはずです。
仮に妻やその父母が保証人になっていたとしたら、債務者が「夫、その保証人妻、妻の父母」という令状が発行されてないといけません。
7 債務者が夫だけの令状でしたら、以上のように「夫の所有物であると判断できるもの」しか差押されませんから、安心してください。「両親や私の持ち物も差押えられてしまうのでしょうか?」には「差し押さえされない」が答えです。
8 最終的に差押えできたものが競売され、それで手続きが御終いになります。
ただし旦那様が言う「ちゃら」にはなりません。債権者は債務名義を持っている以上、裁判所に動産の差押え手続きの開始を請求できるからです。
「ちゃらになる」のは、破産宣告をして免責決定(※)が出たときだけです。
9 夫婦は共に助け合わないといけません。しかし、妻が夫の連帯保証人になっている場合を除いて、妻は「それは夫の作った借金。私は知ったことではない」で良いです。
夫が破産手続きに入っても、無視でいいのです。破産する費用ぐらいは出してあげても良いかもしれませんけどね。
※
免責決定とは「借金で苦しいようだから、今回は破産させてあげる。借金(裁判所に申し出たものだけ)は支払い義務を免除します」ということです。
この免責決定がされても税金関係はチャラにはなりません。
よく破産すると税金まで払わなくて良くなるという話がされますが、ウソです。
破産手続きでの免責決定に租税債権(税金や社会保険料、健康保険税など)は含まれてません。
No.6
- 回答日時:
こんばんは、はじめまして
私の知り合い、友人も少なからず似たケースがおきて皆さん離婚されてます
詳しい専門家をスマホや市役所、友人などに恥ずかしがらず早急に相談してくださいませ
遅くなるほど裁判所など、いろいろ勝手に動かれてすべてを二束三文で売却されたりしますよ!
今は仕事を休んででも、この件に集中して解決法を探してくださいませ
幸せが再びくることをお祈り申し上げます。
No.5
- 回答日時:
> また裁判所の人が来たら両親や私の持ち物も差押えられてしまうのでしょうか?
他の方が書かれておりますように、当人名義の資産が対象となり、義父・義母・実夫・実母の資産は差押えになりません。
・不動産や自動車は登記してあるので、所有者・権利者が明確。
・家電製品や家財道具は、領収証等で証明できるようにしておくとよいです。
・理解していると思いますが、夫に頼まれたからと言って、あなたのご両親を保証人にするようなことをしたらダメです。
> 私と子供、両親を守るため、もう離婚しかないかなと思っています。
サッサと離婚した方が良いですよ。
私事なりますが・・・既に故人(病死)となりましたが、従姉と結婚したうさん臭い男(←イトコ[男性]全員の共通認識)は、実の親にも見捨てられる程のギャンブル好きで多額の借金を抱えました。このままだと男の名義で契約し登記した家屋[実際は従姉の方で土地と金を用意]が差し押さえられてしまうと言う事で従姉は形式上の離婚。自己破産で乗り切りった後に再婚してラブラブ状態でした。まあ~その後にステージⅣの癌が見つかり、発見から6か月後に死亡し、入る墓が無いと言う事で別の従兄が所有する墓地に入れてあげました。
No.4
- 回答日時:
はい。
きっと連帯保証人かなにかしているからそうなるのでしょう。
100万円くらいどうにかならないものですか?
銀行から他国的ローンで借りてくれば良いのでは?
父の家なら、自宅の不動産を担保に入れればそれくらい借りれるでしょうに。
No.3
- 回答日時:
あくまで差押って本人の名義のものとかにしか及びませんので。
今住んでいる家の名義は誰のものか?
電化製品とか家財道具とかは証明がむずかしいかなー。
家宅捜索はよっぽどのものよ?
大概は預貯金や土地などから責めて行きますから。
No.2
- 回答日時:
普通は、あなたと一緒に協同して返していくべきなのですが、それも拒否し、差し押さえも妨害している。
そんなに払うのが嫌だったらもっと早く離婚すべきではないですか?
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