大正12年生まれ 女性 通算老齢年金のカラ期間合算ついて
大正12年1月生まれの母に昭和19年10月から昭和27年12月までの98カ月の厚生年金加入記録が見つかりました。その他の期間の公的年金加入記録はありません。
年金事務所への通算老齢年金の請求では「通算老齢年金を受けることができる通算対象期間を満たしていないため」不支給でした。脱退手当金を受ける資格は有るとのことです。
なぜカラ期間が合算対象とならないかの疑問です。
母は、昭和25年12月(27歳)に厚生年金加入者である会社員の父と結婚し、昭和36年4月(38歳)から60歳(昭和57年12月)まで厚生年金加入者の配偶者でした。カラ期間が252月(期間中9カ月父未加入)あり、通算老齢年金の資格(計29年2月)があるとの理解です。
父は大正12年10月生まれ。昭和19年10月から昭和58年10月まで458月(期間中9カ月未加入)厚生年金加入者でした。平成4年に死亡し、現在母は現行法による遺族厚生年金(コード1450)を受けています。
年金事務所への再問い合わせのための参考知識として、カラ期間が合算対象とならない法的根拠や私が誤解している点があれば教えていただきたいです。
母と同様に、大正年代生まれの女性で 厚生年金加入歴があっても会社員や公務員の配偶者となり、昭和36年4月以降に公的年金未加入者は全員掛け捨て状態なのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
というか、通算対象期間とならないのは、昭和36年3月以前の本人の厚生年金被保険者期間98月のほうです。
昭和36年4月以後の252月は、通算対象期間になると思いますが・・・なお、旧厚生年金保険法の通算老齢年金は、原則、「通算対象期間が25年以上」あることが受給権取得の条件です。「厚生年金の被保険者期間+通算対象期間が25年以上」ではありませんので、念のため。この点は、新法の「合算対象期間」と感覚が異なります。
(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の厚生年金保険法第46条の3第1号イ)
ちょっと、うまく説明できなかったかもしれませんので、長くなりますが、もう一度、答えさせてください。
昭和36年11月に施行され、昭和36年4月から遡り適用された旧通算年金通則法は、昭和36年4月以後に支払った保険料が、掛け捨てになることを防止するものだと考えます。
昭和36年4月に拠出制国民年金制度が施行され、これまで以上に、国民年金と厚生年金など、異なる制度間を行き来する方が増えることとなりました。このため、昭和36年4月以後に、国民年金や厚生年金に加入し1月でも保険料支払いがあれば、その支払が掛け捨てとならないよう、他制度の加入期間や、時には昭和36年3月以前の期間、任意加入できるが任意加入しなかった期間等を、あの手、この手で「通算対象期間」と認めることで、なんとか年金受給権を確保し、掛け捨てにならないようにするもの、と考えられます。
そう考えると、旧通算年金通則法附則第2条第1項で、「昭和36年3月以前の厚生年金被保険者期間が通算対象期間に算入されるためには、昭和36年4月以後に公的年金制度の加入期間(国民年金では、納付済期間・免除期間)があることが条件となっている」ことが理解できます。
昭和36年4月以後に公的年金加入期間がない方については、通算年金制度が保護の目的とする「昭和36年4月以後に支払った保険料」がないため、通算年金通則法は、結果的にその適用対象とはしてない。通算年金通則法は、残念ながら、適用日(昭和36年4月1日)前の公的年金加入期間を、さかのぼって掛け捨てにならないよう「救済」する趣旨ではないということかなと思います。
したがって、今回のケースでは、昭和36年3月以前の従前のルール(=脱退手当金)によって解決を図るしかないのでは?と思います。
QWE008さん回答ありがとうございます。
旧通算年金通則法附則第2条第1項により第4条第1項の本人の通算対象期間とならないのは理解しますが、母のケースでは第4条第2項第1号により昭和36年4月以降に公的年金加入と同等と解釈し、本人厚生年金期間と厚生年金被保険者の配偶者期間を合算できるのではないかと考えていました。
勝手に、配偶者期間を公的年金加入と同等と解釈することが誤りのようです。
通算年金通則法の第4条第2項第1号はどのような方のための規定なのかは、昭和36年4月以後に支払った保険料が、掛け捨てになることを防止するものだと考えるとたしかに理解できます。
大正12年1月生まれの受給資格は17年の加入でよいらしいことも分かりましたがあまり関係ないようです。
年金事務所では昭和36年4月以降に公的年金加入の記録がないから不支給というだけで、それ以上は説明してもらえませんでした。皆様の回答から法の目的や当時の考え方なども分かり、冷静に誤解点と思われる個所に気付くことができました。近いうちに年金事務所で確認し、脱退手当金だけでも受ける手続きを開始したいと思います。
No.4
- 回答日時:
NO.3の回答者の方が触れている通りなので簡潔に。
国民年金制度が始まった昭和36年4月以降に1月でも公的年金の保険料を自分で納付した期間が
ないためです。その場合、たとえ夫が厚生年金に加入していてもその妻は通算対象期間
(いわゆるカラ期間)として、年数だけを足すことはできません。
よって、脱退手当金で精算して一時金で受け取る形になると思います。
回答ありがとうございます。皆様からの回答を理解するために通算年金通則法などを読み返したりでお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。大変失礼ではありますが、No.5の回答者の方のお礼欄記載を皆様のへのお礼とさせていただきます。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>“加入が必要なかった期間は加算されません。”を読み取る事ができませんでした。
言葉足らずでした。No.2さんが指摘しているとおり、「36年4月以降公的年金の保険料納付期間又は保険料免除期間とみなされる期間がない場合には」を書かなかったためちょっとわかりにくい文章になってしまいました。申し訳ありません。ただし、たとえ通算老齢年金が出ていたとしても、遺族厚生年金との併給調整が出るため、その全額が支給されるものではありません。今回は脱退一時金の請求をするしかないのではないかと思います。
回答ありがとうございます。皆様からの回答を理解するために通算年金通則法などを読み返したりでお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。大変失礼ではありますが、No.5の回答者の方のお礼欄記載を皆様のへのお礼とさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
このようなケースで年金が受給できないというのは、ちょっと驚きです。
自信ないのですが、以下の通り自分なりに法律の根拠を調べてみましたので、質問者さん、有識者の方、ご検討いただければ幸いです。(誤りがあれば、ご指摘ください。)
○昭和36年4月から昭和57年12月までの252月は、「サラリーマンの妻として適用除外されていた期間」として、通算対象期間となる。(旧通算年金通則法第4条第2項第1号)
○しかし、本人が厚生年金に加入した、昭和36年4月前の98月は、昭和36年4月以後に公的年金の加入期間が全くないため、通算対象期間とならない。(旧通算年金通則法附則第2条第1項)
○したがって、通算対象期間が25年に満たないため、通算老齢年金の受給資格がない。(旧厚生年金保険法第46条の3第1号イ)
つまり、36年4月以後に1月でも厚生年金等に加入、又は国民年金に加入して保険料納付等をしていれば、98月分が通算対象期間となり、合計25年以上となるため、98月分の通算老齢年金の受給資格が得られたのではないかと思います。
なぜ、そういう制度なのかと言うことも考えてみましたが、おそらく、通算年金制度は、あくまで昭和36年4月以後の保険料の掛け捨て防止が目的だからだと思います。
(例えば、先ほどの例だと、昭和36年4月以後に加入した1月の保険料を掛け捨てにしないために、昭和36年3月以前の98月と合算して、年金受給資格があるかどうか判断する。)
当時の政策の妥当性は別として、昭和36年3月以前、通算年金制度ができる前のルールは、脱退手当金をもらうか、老齢年金の要件を満たさず掛け捨てになるか、二者択一ということでした。
昭和36年4月以後に公的年金への加入がなければ、通算年金制度の対象外となり、残念ながら、昭和36年3月以前の当時のルールに従って、判断するしかないのかと思います。
回答ありがとうございます。皆様からの回答を理解するために通算年金通則法などを読み返したりでお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。大変失礼ではありますが、No.5の回答者の方のお礼欄記載を皆様のへのお礼とさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
カラ期間(合算対象期間)は新法での扱いで、大正15年4月2日以降生まれの人が対象となります。
これは、昭和61年4月以降日本に住むすべての人が年金に加入しなくてはならなくなって、加入期間が足りないのを補うものです。大正14年生まれであれば旧法で、カラ期間と同じ趣旨ものとしては旧通算年金通則法に規定されている通算対象期間というものがありますが、これには加入が必要なかった期間は加算されません。
国民年金は旧法では無年金者を無くすことが目的であったため、それまでに20年以上厚生年金に加入していた人やサラリーマンの妻は加入しなくてよい人(夫に年金が支給されその年金に妻分の加給が付くし、もし夫が先に亡くなったとしても遺族年金が出て無年金とはならないため)とされていました。短期厚生年金加入者は脱退一時金を貰うか国民年金に加入して通算老齢年金を貰うかしか道はなかったかと思われます。
yam009さん回答ありがとうございます。旧法の通算対象期間と新法の合算対象期間を同じものと理解していたところに誤りがあるようです。また、当時の国民年金のサラーリマンの妻の加入についても大変参考になりました。
昭和36年12月16日閣議決定の「公的年金制度における期間通算制度要領」の八.被用者年金の被保険者(組合員)の妻等についての特例や「通算年金通則法(昭和36年法律181号)の第4条2項1号」の国民年金以外の公的年金制度の被保険者の配偶者の扱いの文章からだけでは“加入が必要なかった期間は加算されません。”を読み取る事ができませんでした。
短期厚生年金加入者でその後国民年金未加入でも通算老齢年金を受給しているというケースが回答されることを期待してもう数日待たせて下さい。
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