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相続についてよく借金についても相続されるといわれていますが
通常借金をする場合同時に生命保険に入ることを条件にされるのではないのでしょうか
死亡した場合その生命保険金で借金が自動的に返済されるというパターンと思うのですが
質問
1 何の担保もなく,借金を相続する人をあてに,金を貸す人なんているのでしょうか
2 (その場合で)仮に被相続人が生命保険に入っていなかったがために残ってしまった借金(担保のない借金)を相続人が相続放棄(借金分の)をしたら貸し手の金はどうなるのでしょう

A 回答 (2件)

>通常借金をする場合同時に生命保険に入ることを条件にされる…



一部の貸金業者にはそういうこともあるかも知れませんが、「通常」というほどのことではないです。

>死亡した場合その生命保険金で借金が自動的に返済されるという…

保険金は契約者のものではなく、証書に記載された受取人のものです。
一般に受取人は配偶者とか子供とかが指名されますから、必ずしも自動的に借金返済に回るわけではありません。

>1 何の担保もなく,借金を相続する人をあてに,金を貸す人なんているの…

死期が近づいているとはっきり分かる人に貸す業者はいないでしょうね。

>相続人が相続放棄(借金分の)をしたら貸し手の金はどうなるのでしょう …

焦げ付くだけです。
誰も補償などしません。
人に金を貸すというのは、そのようなリスクもあることを承知の上でなければなりません。
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この回答へのお礼

良く解りました
有難うございました

お礼日時:2010/11/03 17:46

「相続のとき残存借金について」


通常借金をする場合に同時に生命保険に入ることを条件にされるのは住宅金融が主でして、事業資金・運転資金は土地建物・機械・動産の担保か多い
ヒトが死亡した場合に借金が残るのは、債務が担保価値を上回るからであって、そうなったからといって、生命保険を受け取るヒトに、受取金を差し押さえますよ、という効力が及ばない事例が多々あります
何の担保もないヒトに,金を貸す人はいませんが、相続する人をあてに貸し金を返済させることを主眼には出来ない。相続予定者を連帯保証人に誘い込んでおけば可能だが。
死んだ人が残した財産額と借金額を天秤にかけて負債が多ければ相続人は相続放棄手続きする。これをされてしまえば貸し手の金は残余財産競売金額以上はコゲツキだあ。
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この回答へのお礼

いやあ,よく解りました 債務が借金当初よりも担保を上回ってしまう場合があるということですか
こげつくというのは貸し手の借り手の死による死なれ損ということですか,厳しいですねえ
有難うございました

お礼日時:2010/11/03 17:43

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