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浮世絵などの著作権について。

もしも浮世絵などの昔の絵画を利用して紙袋など作って販売の際に使用する場合、どこかに申請したり、お金を払ったりしなくてはいけないのでしょうか?

日本、海外、両方で使用する場合、どうなんでしょう?
誰かご存知ですか?

A 回答 (3件)

日本では著作権の保護期間は、その作者の死後50年と定められてます。


それを過ぎれば、自由に利用してよいことになっています。
それを過ぎていない場合は、著作権者の許可が必要です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまって申し訳ありません。
とてもすばやくわかりやすく教えて下さって有難うございます!
参考になりました。

お礼日時:2010/11/10 04:33

著作権の存続期間が過ぎている浮世絵などの昔の絵画については、遺族などの請求権も存在しませんので、許諾を得る必要もありません。


ただし、著作者の死後の著作者人格権(同一性保持権を含む)は永久に存続します(著作権法第60条)。これを侵害すると、非親告罪として刑事罰となり500万円以下の罰金刑となります。

こうした著作物については人類の永遠の文化遺産と位置付けられています。
しかし、第60条の但書があり、侵害の程度が判断されるでしょう。

海外についてはベルヌ条約で規制されます。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございません。
とても詳しく教えて下さってどうも有難うございます。

ベルヌ条約、知らないのですが調べてみます!

お礼日時:2010/11/10 04:36

条約加盟国は、共通で国内法で保護されますよ。


作者不詳か死後50年経過した作品は、使用は自由になります。ただし、著作人格権は保護されるので、改変等の自由は著作権が失効した後も保護されます。
なので、作者不詳でない限り、内容を触ることはできません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。

とてもわかりやすく説明して下さりどうも有難うございます。
著作人格権は知りませんでした。

勉強になります。

お礼日時:2010/11/10 04:40

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