A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
なかなかに興味深いご質問です。
以下は著作権についてのみの考察であり、他の諸権利については言及しないものとします
はじめに、キャラクターについて著作権が認められるかについてですが。
これは判例上も判断が分かれております。
今までの判例からすれば、キャラクターを「漫画・アニメ・小説等の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念」ととらえるならば著作権は認められない。
ということであり、また、「具体的なカット(場面)が特定されるのであれば著作権が認められる」ことになります。
いずれにせよこれは個別具体的に判断しなければならないでしょう。
ここでは、著作権が認められたものとして、具体的に著作権のどの部分に侵害するかを考えます。
まず広義の著作権(著作者に認められる権利)のうち、著作財産権(狭義の著作権)について
上演権および演奏権・上映権・公衆送信権・口述権・展示権・頒布権・貸与権については明らかに侵害とはならない。
譲渡権、については、既に販売された(=譲渡された)ものであるので、譲渡権は消尽したと見なされますので、侵害とはならない。
よく問題になる複製権について
ご質問の場合は、すでに複製された複製物そのものを利用しているだけであり、著作物を複製したとはいえないので、複製権の侵害には該当しないと考えられます。
翻訳権・翻案権等について
これは微妙ですね。
翻訳権・翻案権とは「その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化する」権利であり、通常は、文字通り翻訳(ほかの言語体系に変える)や編曲したり、あるいは絵画のような2次元のものを彫刻のような立体物に直したりする権利ということになり、著作物の一部分をそのまま利用する場合には該当しません。たとえば絵画の一部のみをコピーした場合や、小説の一部のみをそのまま抜き出した場合は、翻訳権・ハンアン権の侵害ではなく複製権の侵害とされます。
従って、分解したものをそのままはめ込む様に利用する場合には翻案権の侵害には当たらない可能性が高い。もちろん、何かしらの変形が行われた場合には、翻案権侵害になる可能性も残ります。
次に著作者人格権について
公表権
これは未公表の著作物について認められる権利であり、ご質問の場合は当然既に公表されているので侵害とはならない。
氏名表示権
通常の方法で著作者名が表示されているのであれば侵害とはいえない。
同一性保持権
これは著作者の意に反して著作物の変更、切除その他の改変が行われているかどうかが問題となります。
これは、著作者に聞いてないと判断できません。
No.4
- 回答日時:
アニメキャラクターの使用許諾が必要、それと、商用利用に対する契約も必要かも(使用許諾は商用利用「直接利益が出ないものでも」でなくとも本来は必要、学校などの壁に書くだけでも必要です)。
キーホルダーの製作会社にも、使用許諾(キャラクターではなく)と改変して販売するための許可を受ける必要がある、
又はキーホルダーに加工される前の部品を使用するために、供給契約を結ぶなど(通常は部品供給で契約でしょう、その際にキャラの版権元からの許諾証明がないと難しいと思います)。
複数のキャラの場合は、各々の使用許諾が必要だけど、
#3の方が書いているような、別キャラ同士の合成は基本的に版権元は認めてくれないです(オリジナルをすこぶる損なうなどの理由)。
No.3
- 回答日時:
似たような事例で有名なものを挙げておきましょうか。
1995年 - 1996年頃、サザエとバカボンのパパを合成した「天才サザエボン」や、波平と鉄腕アトムを合成した「鉄腕波平」、波平と安室奈美恵を合成した「アムロ波平」などといったキャラクターグッズが無許可で制作され、修学旅行生が集まる全国の土産物店に卸して販売したものが有名になった。これに対し1997年(平成9年)夏に長谷川町子美術館や赤塚不二夫ら(原告)が著作権・肖像権等の侵害として、グッズを企画・製造していた福岡県内の会社を相手に訴訟を起こした[53]。これに対し会社側は「関西固有のギャグ・パロディー文化によってもたらされたもので著作権侵害の意図はない」等と反論したが、1997年(平成9年)8月、裁判所は原告の訴えを認めて会社に販売禁止を命令、グッズは絶版となり、会社は2000年(平成12年)1月27日に破産した。
(Wikipediaより)
No.2
- 回答日時:
商品の様子が分かりませんが、著作物を改変して使っている時点で権利侵害でしょう。
何の法律ってそりゃ著作権法です。
また、改変の内容次第では著作人格権の侵害にも当てはまりそうですね。
何にしても、権利者およびキーホルダーの制作会社に許諾を得るのが普通です。
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