一週間後に控えた調理師試験を目指して勉強中です。
受験にあたって参考書タイプの本と問題集タイプの本をそれぞれ一冊(書店で)購入し、交互に読みながら勉強しているのですが、免許の欠格事由に対する記述がそれぞれ違っているのに気がつきました。
参考書タイプの本には、絶対的欠格事由として「食中毒などを発生させて取り消し処分を受けたもの」(取り消しから一年以内)、相対的欠格事由として「麻薬などの中毒者」及び「罰金以上の刑を受けたもの」とあり、問題集タイプの解説欄には絶対的欠格事由として「麻薬などの中毒者」、「著しく素行の不良なもの」、それと「食中毒などを発生させて取り消しを受けたもの」となり、相対的欠格事由として「精神病患者など」とあります。
いったいどちらが正しいのでしょうか?
法律に詳しい方、調理師免許保持者の方、調理学校関係者の方・・それ以外の方でも知っている方がおられましたら教えてください。
ちなみに私は独学で勉強しています。
No.1
- 回答日時:
素朴な疑問ですが この欠格事由のどれかに
引っかかるんですか?ご自身がどれにも該当しないのなら
気にすることではないでしょ?
もしどれかに該当するなら 試験を受ける前に問い合わせるほうがいいでしょう 黙ってればわからないという
姿勢は感心しません。
アドバイスありがとうございます。
すみません、質問の文章がわかりずらかったかもしれません。
私が欠格事由に該当するからというわけではなく、試験科目の中に、衛生法規という項目がありよく調理師法から出題されているようで、この欠格事由に関する問題もたまにあるようなので質問したのです。
ちなみに私は欠格事由(どの項目にも)には当てはまってはいません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
試験の直前で、大変ですね。
調理師法で
(絶対的欠格事由)
第四条 第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない。
第6条の第二号で、
二 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
となっています。
(相対的欠格事由)
第四条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
二 罰金以上の刑に処せられた者
となっています。
試験がんばってください。合格を祈念いたします。
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