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1500万円の特例について夫婦2人でお互いの両親からそれぞれ住宅取得のため贈与を受けた場合、合計で3000万円まで贈与税はかからないのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

夫が夫の両親から1500万円、妻が妻の両親から1500万円住宅取得等のために贈与を受けるなら非課税です。

配偶者の親から受けた贈与や、片方だけで1500万円を超えれば贈与税が課されることになります。ただし、贈与が平成23年度だけになる場合は1000万円まで、贈与を受ける人の所得が2000万円を超える場合は特例の適用はありません。なお、非課税といっても、贈与税の申告自体は必要ですので忘れず行ってください。
詳しくは↓をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

また、贈与を受けた金額とそれぞれが出した金額の割合で不動産登記(持分登記)をしないと、夫婦間での贈与になりますので注意してください。
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税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。


たとえ夫婦であろうと税金は個々人で課税の判断をします。
それぞれの親からそれぞれがもらう限り、一人一人に適用されます。

両方からもらったのを一まとめにして、夫 (or妻) 一人の名義で登記したりしたらだめですよ。
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