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ここで個人事業者として開業しお店を開きました。
商品を仕入れるに当たり親から借入金をしました。
青色申告をするにあたりその借入金をちゃんとしておかなくてはいけないと思うのです。今は単純に口座に入れてもらっただけですのですがどのように法的に問題なく借りたという証明をすればようのでしょうか?
書面で****円借りました年利**%で**年で何回で返済します、と書いて2名の連盟で記入して収入印紙?でもはればよいのでしょうか?それとも公証役場などで書いてもらうのが良いのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

親からの借金であっても、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。


後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。
返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。

利息については、契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。
ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。

親に、実際に利息を支払った場合は、事業の経費として処理できます。

なお、公正証書にまでする必要は有りません。

要点は、返済の事実を証明できるかどうかなのです。
返済の事実が確認できないと、借金ではなく、贈与と見なされるということです。

利息を支払うと、親が、雑所得として申告する必要があります。
ただし、親が、給与所得者であれば、年間20万円までの給与以外の所得は申告する必要がありません。
なお、医療費控除などの適用を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合わせて申告する必要があります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく解説いただきありがとうございます。振込み等で返済の確認が出来ればよいということですね、
またお願いします。

お礼日時:2003/08/23 10:54

親子間の金銭の貸し借りについては、返済もあいまいで、「ある時払いの催促なし」のような場合があります。


こんなときは、それが贈与をみなされ、贈与税が課せられることがあります。

しかし、たとえ親子であっても、書面できちんとした返済条件を定め、実際に返済していることがわかれば、その書面は公証役場等でかいて、もらう必要はありません。

例えば自分の口座から、書面に定めた日に定めた金額を引き出し、親の口座に入れれば、第三者(税務署等)に証明ができます。

そして、その借入金が事業のためのもので、利息が適正な金額であれば、事業の経費となります。また親はお金を貸して利息を得たということで、基本的には、雑所得として確定申告が必要です。利息の金額や他の所得の関係で確定申告しなくてもよい場合もあります。
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この回答へのお礼

あいまいになりそうだったので明確にしておかなくてはいけないと思い質問したのです、、
毎月きちんと返済している証明(銀行に振り込んでいる)が出来ればよろしいのですね ありがとうございます

お礼日時:2003/08/23 10:51

私の場合事業用の口座から自動的に親の口座へ毎月一定金額振り込まれるようにしています。


銀行に言えば100万なら100万になった時点で止めてくれますので便利です
帳簿上も借入金としとおけばいいし特別に証明書などもいりませんでした
ま・通帳が証明書代わりです。
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この回答へのお礼

そのような簡単な返済の仕方もあるのですか
証明も特に要らないようですし、、、
ありがとうございました

お礼日時:2003/08/23 10:48

何もない場合には贈与として扱われてしまうこともあり得ますね。

そうすると今度は贈与税というとんでもない「高い」税金がやってきます。やはりキチンとした形で借入の書類を整えておくのが無難でしょう。

また、その場合、現実的な支払い条件等の項目も書き加えておくことと支払いの進行状況を証明する物も保存しておきましょう。

その両者があれば税務署に対しても純然たる借入金として申告することが可能です。

借りている人(銀行・会社を問わず)に対して借りていることの明確な証明書が整っていることと、それに対しての支払い状況が明確であること、この2点が大切と思います。
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この回答へのお礼

きちんと返済していることが明確であれば
良いということですね
ありがとうございます

お礼日時:2003/08/23 10:42

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