今年の4月に田舎にいた夫の両親が息子の近くに住みたいという希望で、養父の提案により住宅取得資金等贈与の特例を受けるために夫の名義で中古住宅1600万円購入しました。
同じ市内に住んでいるのですが、夫の仕事の関係のため、今はまだ両親と同居していません。住民票も移していない状態です。(この先も同居する予定はありません)
土地取得税だったと思うのですが、この時に、名義者である夫が住んでないため減税にならないと30万円くらい納めました。住民票を移してなくても、光熱費使用者が夫の名前だったら減税になったというのです。
年末調整が近づいてきたので、一緒に住んでない場合、住宅取得資金等贈与の特例にならないのかしらと不安になり、また税金が高く取られるのかしらと心配になっています。ネットでいろいろ調べたのですが、夫のような例がないのと、私自身が専門用語に寄ってしまい何がなんだかわかりません。アドバイスをいただけたらと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>年末調整が近づいてきたので…
年末調整は給与の「所得税」に関する手続であって、贈与税や相続税とは何の因果もありません。
>一緒に住んでない場合、住宅取得資金等贈与の特例にならないのかしらと…
それは無理です。
住んでいなければ「住宅」ではなく別荘です。
別荘を持てる余裕のある人に、税制上の特典を与える必用はありませんのでね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
ただ、「相続時精算課税」制度は利用できますが、親子双方に年齢制限はあります。
また、「養父」とのことですが、養父が亡くなられたとき夫は法定相続人になる関係なのですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
以上が問題ないなら、来年 2/16~3/15 に「贈与税の確定申告」→「相続時精算課税」を税務署で行ってください。
年末調整は関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
年末調整には関係ないことがわかりました。
ありがとうございます。
記載されていた国税庁にHPにあった質問コーナーにも相談し
確定申告までに居住の証明(光熱費の支払い)があれば住民票がなくても
住宅取得資金等贈与の特例が受けられるということがわかりました。
アドバイスをありがとうございました。
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