この人頭いいなと思ったエピソード

所有していた土地と土地の間に公共用地(里道)がありました。
そこで、里道の払い下げを受け、ひとつのまとまった土地にしました。
その上で、ひとつにまとまった土地を全て売却しました。
登記上は複数の住所に分かれています。
この場合、公共用地であった部分は短期で売買したことになります。
残りの土地は20年以上所有していましたから長期です。

質問ですが、ご存知のように不動産売却に関わる所得税と住民税の税率は長期と短期では違います。
上記の場合、公共用地であった部分には短期の税率で、残りの土地には長期の税率が適用されるのでしょうか?
もしかしたら全ての土地に短期の税率が適用されるのではないかと心配しています。

A 回答 (2件)

>登記上は複数の住所に分かれています。



所有期間で5年以下が短期譲渡=公共用地の地番
5年以上が長期譲渡=残りの土地は20年以上
それぞれで計算します。
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「公共用地であった部分には短期の税率で、残りの土地には長期の税率が適用され」ます。

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