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いつもお世話になります。
タイトルのとおり得税法上の扶養控除対象者とはどのような者が該当となるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

下記サイトを参照されてはいかがですか。


国税庁のサイトですのでおそらく一番正確なはずです。

正確かもしれないけど個別の用語とかが分かりづらいということであれば、不明な点を改めて質問されてはいかがですか?

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。国税庁のサイト便利ですね! 今後も参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/08/26 21:55

所得税上の扶養控除の対象者とは、その年の12月31日現在において次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。



1. 配偶者以外の親族などであること。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。

なお、配偶者の場合は、上記の2から4の条件を満たせば、控除対象配偶者となります。

所得が38万円とは、給与の場合には年収が103万円以下の場合です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1165.htm

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_b.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。同じく国税庁のサイト参考にさせていただきます。今後もよろしくお願いします。

お礼日時:2003/08/26 21:59

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